「延滞金計算くん」「充当計算くん」「売掛充当計算くん」の機能上の特徴についてまとめました。
ご購入をご検討いただく際に、参考にしていただければと思います。
【計算機能】
1 計算方法は基本的に同一
イ 裁判所債権執行部採用の端数期間暦年計算方法を採用しています。
端数期間暦年計算方法
年単位の年利計算であって、単位年未満の端数期間については、平年に属する日は年を365日とし、閏年に属する日については年を366日として計算する方法です。
この遅延損害金欄には計算式として(元金×利率÷100×(単位年数 +平年端数日数 ÷ 365 + 閏年端数日数 ÷ 366)と小数点以下切り捨て処理の数式)を組み込んでいます。
いずれも年単位遅延損害金、平年端数日数遅延損害金及び閏年端数日数遅延損害金を合計した後に小数点以下を切り捨て処理しています(東京地裁採用方式です。大阪地裁 は、それぞれ切り捨て処理した後に合計しています。東京地裁方式が正当でしょう。参照( http://www.ilc.gr.jp/journal/000109/ )。
ロ 元利金計算のような場合には、弁済期日をひとつの基準、即ち弁済期日を計算基準日として計算することとなり、弁済期日当日の利息金も計算加算するのが一般的であるので、計算基準日である弁済期日当日の利息金ないし遅延損害金も計算、加算する構造となっています。
しかし、「延滞金計算くん、充当計算くん、売掛充当計算くん」の場合には、遅延損害金ないし延滞金計算が主目的なので、計算基準日は、現実の弁済期日ではなく、(契約上の)弁済予定日ないし支払い予定日を入力することとなり、従って、計算基準日である日、当日の遅延損害金は計算しない構造となっており、翌日から計算、加算する構造となっています。
契約による約束どおりの日に支払った場合においても、当日の遅延損害金が計算、加算されるのはおかしいから当然のことでもあります。
ハ 法定充当計算
未払金について未払分を計算する場合、受領金額を古い滞納分に順番に充当して未払分を計算していきます。
その他の債務についても、基本的には、まず遅延損害金などに充当したうえ、元金債務については履行期の古いもの順に充当していきます。
民法489条 、民法491条 参照
2 充当計算くん ?3ステップの計算書を収録?
イ 単純な法定充当計算をする計算書(1ステップ)
ロ 元本組み入れ重利(複利)計算を可能とした計算書(2ステップ)
ハ 指定充当計算書とその指定充当計算結果を取り込み可能な法定充当計算書(3ステップ)
この充当計算書は、上記のとおり、法定充当、指定充当、民法が認める元本組み入れによる重利(複利)計算という視点で、作成されています。
3 売掛充当計算くん
下記の計算書を収録しています。
消費税を組み込むのか否か、遅延損害金計算に消費税を含ませるのかという視点からの計算書です。
イ 売掛回収金法定充当計算書(総額入力)
消費税内税方法による売掛金額表示の場合です。
売掛金本体と消費税相当分の合算金額を入力します。
(売掛金本体+消費税相当分の合算金額)→入力
合算額→遅延損害金加算選択可能
ロ 売掛回収金法定充当計算書(売掛金額と消費税別入力)
消費税外税方法による売掛金額表示の場合です。
売掛金本体と消費税相当分を各別に金額を入力します。
(売掛金本体)→入力、(消費税相当分)→入力
合算額→遅延損害金加算選択可能
ハ 売掛回収金法定充当計算書(消費税自動入力)
消費税外税方法による売掛金額表示の場合です。
売掛金本体を入力すれば、消費税相当分は自動入力されます。
(売掛金本体)→入力、(消費税相当分→自動入力)
合算額→遅延損害金加算選択可能
ニ 売掛回収金法定充当計算書(消費税に遅延損害金なし)
消費税外税方法による売掛金額表示の場合です。
売掛金本体を入力すれば、消費税相当分は自動入力されます。
消費税相当分には遅延損害金を計算、加算しません。
(売掛金本体)→入力、(消費税相当分→自動入力)
売掛金本体→遅延損害金加算選択可能
ホ 売掛回収金法定充当計算書(消費税別入力遅延損害金なし)
消費税外税方法による売掛金額表示の場合です。
売掛金本体と消費税相当分を各別に金額を入力します。
消費税相当分には遅延損害金を計算、加算しません。
(売掛金本体)→入力、(消費税相当分→自動入力)
売掛金本体→遅延損害金加算選択可能
消費税と弁済法定充当計算との関係についての理論的説明もしています。
4 延滞金計算書の機能
特別な機能はありませんが、計算行数を1000行つくってあり、長期間の計算も1シートでできるようになっています。また、同じ日に充当の優先度順に別々に複数行記入すれば、弁済金を記載された順に充当していきます。記載できる行として1000行用意されているため、充当項目を細かく分けないといけない場合でも、実用的にご利用頂けます。(なお、充当計算くんは240行です)
入力サンプルコマンドを7つつくり、使用方法を理解しやすいようにしています。
(充当計算くんから、実務で多く使われると思われる充当計算書だけを抜き出したものです。〉
ご参考: 民法489条、民法491条
(法定充当)
民法489条 弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
一 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
二 すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
三 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
四 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。
(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
民法491条 債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
2 第489条の規定は、前項の場合について準用する。
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