係争事件について、万一敗訴した場合でも、債務に対する限定責任という主張は有効なのか。
A 当然、限定承認に基づく「債務の限定責任」は有効に主張できる。なお、相続人ないし財産管理人が債務の存在を争っている場合には限定承認手続きの中で債権者として取り扱わなくてよいとされている(新版注釈民法27の528頁参照)。
詳しくは「改訂限定相続の実務」で。
A 当然、限定承認に基づく「債務の限定責任」は有効に主張できる。なお、相続人ないし財産管理人が債務の存在を争っている場合には限定承認手続きの中で債権者として取り扱わなくてよいとされている(新版注釈民法27の528頁参照)。
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