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裁判係争中の損害賠償債務に対する限定承認手続き

Q 被相続人が被告となった損害賠償請求係争中に、相続が発生し(相続財産中に不動産もある)、限定承認手続きをとった。係争中の原告以外には、債権者は現れず、限定承認をしたという形とみなし譲渡所得課税だけが残った。 
 係争事件について、万一敗訴した場合でも、債務に対する限定責任という主張は有効なのか。

A 当然、限定承認に基づく「債務の限定責任」は有効に主張できる。
  なお、相続人ないし財産管理人が債務の存在を争っている場合には限定承認手続きの中で債権者として取り扱わなくてよいとされている(新版注釈民法27の528頁参照)。

詳しくは「改訂限定相続の実務」で。

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