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限定承認者の相続債権者調査義務の存否

Q 限定承認者には、相続債権者を調査のうえ請求の催告をする義務があるのか。

A 東京地裁平成13年2月16日判決

  「民法934条1項の損害賠償請求の根拠とされる民法927条2項が準用している民法79条3項が、個別に請求の申し出を催告する対象を「知れたる債権者」としていることからすると、民法934条1項の損害賠償責任を負うのは、相続の限定承認に基づく清算手続の実施の時点(正確には、限定承認の公告の際に定めた相続債権者及び受遺者による請求の申し出の期間内)において、限定承認者が相続債権者あるいは受遺者であると認識していたにもかかわらず、あえて当該債権者等に対し個別の催告をせず、または、失念あるいは法律の規定の不知により個別の催告を怠ったような場合に限られると解すべきである。」
  この東京地裁判決は、積極的に相続債権者を調査のうえ請求催告する義務を否定している。

詳しくは「改訂限定相続の実務」で。

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