A このような場合の対処方法は「限定承認をしている。破産手続きと同様な形で、配当弁済等をする」と回答するとよい。
第9章 配当弁済の実際 四 破産法等関連法令の準用など「2」を参照
徴税担当官への対処方法
Q 限定承認した場合、相続財産の限度でしか相続債務の弁済責任がないにもかかわらず、税務当局は、限定承認者に対し、「税法上、相続人に納税義務がある」と主張し、支払いを求めてきた。どのように対処すべきなのか。
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