A 債権届け出を求める官報公告をしたにもかかわらず、債権届け出をしなかった債権者の除斥は、あくまでも、配当手続きからの除斥であって、当該相続債権の存在を否定する効果はない。
配当手続き終了後、相続債権者が現れる場合のことを考えれば、配当手続き完了後、固有財産と混同させる時に、「当該残余財産の金額、明細」を客観的証拠資料とともに残し、限定承認者が相続債権者の債務の弁済にあてるべき残余財産の内容を確認できるようにしておき、その残余財産の限度で、現れた債権者に債務の弁済を行わなければならない。
A 債権届け出を求める官報公告をしたにもかかわらず、債権届け出をしなかった債権者の除斥は、あくまでも、配当手続きからの除斥であって、当該相続債権の存在を否定する効果はない。
配当手続き終了後、相続債権者が現れる場合のことを考えれば、配当手続き完了後、固有財産と混同させる時に、「当該残余財産の金額、明細」を客観的証拠資料とともに残し、限定承認者が相続債権者の債務の弁済にあてるべき残余財産の内容を確認できるようにしておき、その残余財産の限度で、現れた債権者に債務の弁済を行わなければならない。
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