「熟慮期間の伸長審判」に関しては、伸長前の熟慮期間内に伸長審判を受ける必要があるのか否かについて疑問もある。
当事者に申立権が認められ、かつ2週間という期間内の不服申立が認められている熟慮期間の伸長審判については、即時抗告審の審理も含め、その伸長審判は、当初の、伸長前の期間内に行うことは事実上不可能な場合も容易に想定できることから、当初の熟慮期間内に伸長審判を受ける必要はなく、熟慮期間内に伸長審判の申立を行えば足りるということとなると思われる。
上記については、改訂版2刷の記載を訂正する。
(改訂版3刷38頁参照)
五右衛門
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