新たに「延滞金計算くん」を、発行しました。
地代、家賃、マンション管理費などが延滞している場合の遅延損害金の計算をします。
- 地代、家賃、マンション管理費などが延滞している場合の遅延損害金の計算をします。
- 賃料の一部支払いを受けた場合は、古い順に充当して、遅延損害金の計算をします。
- 本計算書の遅延損害金計算は、裁判所債権執行部が債権届出け計算に使用している端数期間暦年計算方式に準拠しています。
- 遅延損害金計算なので、約定弁済当日の損害金計算はしません。翌日から起算計算していきます。
詳しくは、こちら で。
次で、直接注文して頂くこともできます。
コメントする
※ コメントは認証されるまで公開されません。ご了承くださいませ。