(利息の天引き)
利息制限法2条
利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
利息制限法2条
利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
例えば 200万円を借りる際に、弁済日を一年後として利率15%で30万円を利息として天引きされて170万円受け取る。この際、一年後の170万円に対する利息は25万5千円である。利息として超過して天引きしている5千円は、元本から差し引いて195万5千円が残元本となる。 といった計算もでき、弁済や追加借入といった計算も可能です。過払い金が発生した場合は、過払い金の計算もします。
収録計算書一覧
- 数期間暦年・計算シート2000ormore
- 端数期間暦年・利息制限法2条計算版J1200
- 端数期間暦年計算・J1200版2000ormore
- 端数期間暦年計算・J内金利息計算版2000ormore
- 端数期間暦年計算・J版2000ormore
- 端数期間暦年計算・J版複利選択版2000ormore
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