平成21年度の介護報酬改定について、第63回「介護給付費分科会」において示された内容から、訪問看護・介護予防訪問看護に関する事項を纏めました。
1 介護従事者の専門性等のキャリアに着目した評価
・サービス提供体制強化加算(新設) 6単位/回 ※ 算定要件
研修等を実施しており、且つ、3年以上の勤続年数のある者が、30%以上配置されている事。
2 利用者の状態に応じた訪問看護の充実を図る観点での評価
・特別管理加算の対象の拡大これまでに特別管理加算の対象となる状態に、重度の褥瘡を追加する。 ・長時間訪問看護加算(新規) ⇒ 300単位/回
※ 算定要件
特別管理加算加算の対象者に対して、1回の時間が1時間30分を超える訪問看護を行った場合、訪問看護の所定サービス費(1時間以上1時間30分未満)に上記単位数を加算する。
3 複数名訪問の評価
30分未満 254単位/回・複数名訪問加算(新規) ⇒
30分以上 402単位/回
※ 算定要件
同時に複数の看護師等により訪問看護を行うことについて、利用者やその家族等の同意をえている場合であって、次のいずれかに該当する場合
?利用者の身体的理由により1人の看護師による訪問看護が困難と認められる場合
?暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為が認められる場合
?その他利用者の状況から判断して、?又は?に準ずると認められる場合
4 ターミナルケア加算
・ターミナルケア加算 1,200単位/死亡月 ⇒ 2,000単位/死亡月 ※ 算定要件(変更点)
(1) 死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを実施していること。
(2) 主治医との連携の下に、訪問看護におけるターミナルケアに係る計画及び支援体制について利用者及びその家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを実施していること。
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