1 介護従事者の専門性等のキャリアに着目した評価
・サービス提供体制強化加算(新設)(要介護1から5)
(a) 12単位/回
(b) 6単位/回
・サービス提供体制強化加算(新設)(要支援1)
(a) 48単位/人・月
(b) 24単位/人・月
・サービス提供体制強化加算(新設)(要支援2)
(a) 96単位/人・月
(b) 48単位/人・月
※ 算定要件
次のいずれかに該当すること。
(a) 介護福祉士が40%以上配置されていること。
(b) 3年以上の勤続年数のある者が30%以上配置されていること。
2 大規模減算の見直し及び評価
現行の、大規模減算について規模の設定を、大規模型通所介護費(I)・(II)と2つ設定し、それぞれの評価の見直しを行う。
・大規模型通所介護費(I)【平均利用延人員が751人?900人/月の事業所(新規)】
(例)所要時間6時間以上8時間未満の場合
要介護1 677単位/日 要介護1 665単位/日
要介護2 789単位/日 要介護2 776単位/日
要介護3 901単位/日 ⇒ 要介護3 886単位/日
要介護4 1,013単位/日 要介護4 996単位/日
要介護5 1,125単位/日 要介護5 1,106単位/日
・大規模型通所介護費(II)【平均利用者延人員が900人/月超の事業所】
(例)所要時間が6時間以上8時間未満の場合
要介護1 609単位/日 要介護1 648単位/日
要介護2 710単位/日 要介護2 755単位/日
要介護3 811単位/日 ⇒ 要介護3 862単位/日
要介護4 912単位/日 要介護4 969単位/日
要介護5 1,013単位/日 要介護5 1,077単位/日
3 機能訓練の体制やサービスの提供方法に着目した評価
・個別機能訓練加算(I) (現行通り) ⇒ 27単位/日
・個別機能訓練加算(II) (新規) ⇒ 42単位/日
※ 算定要件 (個別機能訓練加算(II))
次のいずれにも該当する場合
(1) 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師を1名以上配置していること。
(2) 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者毎に個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。
(3) 個別機能訓練計画作成にあたっては、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資することを目的として複数の機能訓練の項目が設定され、その実施にあたっては、グループに分けて活動を行なっていること。
4 若年性認知症対策
・現行の若年性認知症ケア加算は廃止
・若年性認知症利用者受入加算(新規)
⇒ (通所介護)60単位/日
(介護予防通所介護)240単位/日
5 口腔機能向上、栄養改善(栄養マネジメント)サービスの見直し
【介護予防(認知症対応型)通所介護】
・口腔機能向上加算 100単位/月 150単位/月
・栄養改善加算 100単位/月 ⇒ 150単位/月
・アクティビティ実施加算 81単位/月 53単位/月
【(認知症対応型)通所介護】
・口腔機能向上加算 100単位/回 150単位/回(月2回限度)
⇒
・栄養改善加算 100単位/回 150単位/回(月2回限度)
注1) 口腔機能向上加算について、歯科医療と重複する行為や算定方法については、通知において明確化する。
注2) 現行の(認知症対応型)通所介護の「栄養マネジメント加算」については、「栄養改善加算」に名称を変更。
6 事業所評価加算の見直し
・事業所評価加算 100単位/月 ⇒ 算定要件の見直し
※ 算定要件
{(要支援度の維持者数+改善者数×2)/評価対象期間内(前年の1月tから12月)に運動機能向上、栄養改善又は口腔機能向上サービスを3ヶ月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数}≧0.7
コメントする
※ コメントは認証されるまで公開されません。ご了承くださいませ。