個人情報保護指針を制定

平成17年4月に全面施行された「個人情報の保護に関する法律」は約10年ぶりに改正され平成29年5月30日に全面施行されています。

今回の改正では、「取り扱う個人情報が5,000人以下であっても個人の権利利益の侵害はありえるため、5,000人以 下の取扱事業者へも本法を適用。」されています。すなわち、中小企業はもとより、町の商店、法律事務所や司法書士事務所、税理士事務所といった自由業。加えて、同窓会や町内会といった会(集まり)も当該法律の対象になっています。

当該法律では、それら会(法律では「個人情報取扱事業者」といっています)は「個人情報保護指針」を作り公表することを義務付けています。当該法律には、違反した場合は、懲役を含む刑事罰を科すと規定されています。

そこで、「ごの会」としても「個人情報保護指針」を制定して、ホームページで公表することにしました。右サイドバーから常時見れるようにしました。

ごの会「個人情報保護指針」
http://www.ofours.com/higashi5/kojinjyoho/

参考 個人情報保護法

金森

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このページは、ofoursが2017年7月29日 09:47に書いた記事です。

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