企業にとって、特に中小零細企業にとってマイナンバーは大変厄介な制度だ。
Q7 事業主の負担が増える ?
A. 実務も経費も増大する
事業主が従業員やその扶養家族のナンバーを管理するためには事業所内の書類の管理を徹底し、パソコンやサーバーへのウイルス感染や不正侵入の対策、アクセス記録保存などセキュリティー強化、マイナンバーに対応したソフトへの切り替えなどが必要になります。
また、社会保険事務などの受託者(社会保険労務士など)は、顧客先の個人のマイナンバーが流失した場合の損害賠償の請求に対応する保険への加入も必要になってきます。
マイナンバーに対応するための費用は対応するパソコンソフトの導入などで従業員数「5人以下」「6~20人」では40万円台、「21~50人」66万円、「51~100人」99万円と推計されています(帝国データバンク調査)。厳しい経営を強いられる小規模事業者にとっては大変な負担増になります。
Q8 事業主が個人番号を流出させたら ?
A. 重い罰則がかせられる
制度は重い罰則があります(表)。例えば「正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供」した者は「4年以下の懲役または200万円以下の罰金」です。従業員が「故意」で流失させた場合、事業主も罰する「両罰規定」もあります。
仮に従業員のマイナンバーが流失した場合など、事業所が真っ先に疑われます。従業員に対しても自己のカード管理が適正かどうか神経を使わなければなりません。
日商連のHPから引用
http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/150615-05/150615.html
では、マイナンバーに対応しないとどんな不利益があるのだろうか ?
なんの不利益もない ことが分かった。
今日の結論。
中小零細事業者にとって、最善の『マイナンバー』対策は、何もしないことである。
従業員の方は、是非、雇い主に教えてあげましょう。
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=101300
shanti phula から転載
画像の出典: 転載元
[街の弁護士日記]マイナンバー 朗報!事業者も要らない・各省庁がお墨付き 最善の対策は何もしないこと
竹下雅敏氏からの情報です。
マイナンバーは"相手にしない方がよい"ということでした。事業者も同様で、下手に従業員の個人番号を集めると、"とたんに事業者に過大な義務が発生する"わけで、"漏洩には4年以下の懲役...立ち入り質問検査を受ける義務が発生する"とのことで、触らぬマイナンバーに崇りなしということのようです。
どうしても従業員の個人番号を、お上の言う通り収集する事業者は、"ネットに繋がない隔離されたパソコン"に記録管理しておく必要があるとのことですが、それならノートに手書きでいいのではないでしょうか。
中小企業に過分な負担を強いて、自分たちが楽をするための法整備、あるいは、いざとなれば政府に盾突く恐れのある中小企業に対してはいつでも嫌がらせが出来る体制を整えたこうした法整備には、従う必要は無いと思います。ただ、この記事のような事実を知ることが出来るのは、マチベンさんの記事に目を通したわずかな人たちだけだというのが残念です。
(竹下雅敏)
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マイナンバー 朗報!事業者も要らない・各省庁がお墨付き 最善の対策は何もしないこと(転載元より抜粋) 街の弁護士日記 15/11/11
役所に提出する書類に個人番号を記載しなければ受け付けないてもらえないのか、不利益はないのか、確認してくれた団体があった。
全国中小業者団体連絡会(全中連)である。
以下、転載。
全国中小業者団体連絡会(全中連)が10月27、28の両日に行った省庁交渉ではマイナンバー(共通番号)制度実施の延期・中止を求めるとともに 「共通番号の記載がなくても提出書類を受け取り、不利益を与えないこと」などを要望しました。主だった各省庁の回答を紹介します。
【内閣府】
「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。
「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。
従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。
【国税庁】
確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。
事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。
窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。
これらのことは個人でも法人でも同じ。
【厚生労働省】
労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。
労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。
番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。
全国商工新聞(2015年11月9日付)
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要するに役所に出す書類に個人番号が記載されていなくても受け付けるし、罰則がないのはもちろん、何の不利益も受けない。
公式の席で、各省庁が確認したのだ。
(続きはここから)
行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律は、狡猾だ。
素直に従業員の番号を記載するために従業員の個人番号を集め始めると、とたんに事業者に過大な義務が発生する仕組みになっている。
・従業員や扶養家族の本人確認手続
・個人番号が漏れないための厳格な管理体制
・個人番号の開示、訂正、利用停止、消去等の手続措置
・個人番号管理に関する従業員教育
少なくともネットにつながない隔離されたパソコンと、個人番号を漏れないように管理する従業員を指定して監督する必要があるし、何だかややこしそうな社内規定も作らなければならない。
年金機構でも無理だった個人情報の管理を、中小の一事業者ができる訳がないのだが、お国はそれをやれという。
漏洩には4年以下の懲役。
管理体制が不十分だと2年以下の懲役刑を課される可能性(特定個人情報保護委員会の是正命令を受けても是正できなかった場合)もある。
しかも、個人番号の管理が十分になされているか、立ち入り質問検査を受ける義務が発生する。質問検査を断ると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
中小零細事業者には、あまりにも過大な負担といわなければならない。
今日の結論。
中小零細事業者にとって、最善の『マイナンバー』対策は、何もしないことである。
従業員の方は、是非、雇い主に教えてあげましょう。