2010年6月アーカイブ

000序文

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はじめに

 私たち弁護士が相談を受ける金銭トラブルの多くの事例の一つは、地代、家賃などに関する紛争であり、もうひとつは、売掛金、貸金などの回収に関する相談です。

 本書は,法律と無縁の生活を送っておられる一般の方々,家主、地主さん、又マンションの貸主・その管理者及び管理組合の責任者が、地代,家賃、売掛金、貸金などについて延滞がある場合の法律の規制の内容,法律的な解決の方法、延滞金について一部弁済を受けた場合の計算の方法,そして、金員回収のための内容証明郵便の書き方,出し方そして、実践的な延滞金の回収の方法などを理解して頂けるように説明をするものです。

 まず第1に、賃貸借契約書などに記載のある「地代、家賃を延滞すれば契約を解除できる」。「6け月前に通告することにより、契約を解除できる」などの契約書に記載されている「契約条項が有効なのか、無効なのか」という「契約条項の有効性の問題」を説明します。

 第2に、

大阪弁護士会所属

                            弁護士 末 澤 誠 之
                            弁護士 五 右 衛 門

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