労働組合との団体交渉応諾義務など
一 破産管財人の団体交渉応諾義務など
イ 2002年11月26日衆議院法務委員会
青木政府参考委員
破産法に基づく手続きにより、その後、処理されることとなりますので、その手続きによらないで、破産管財人として労働者との話し合いによって処理することはできない・・・ので、一般的には、破産管財人に団体交渉応諾義務があるとするのは難しい・・・・と思う。
全く応諾義務がないかというとそうとも言えない、、という意味で、個別の事案にあたって団体交渉応諾義務がある場合もある。
二 破産開始決定前の団体交渉応諾義務など
投稿者 goemon : 07:09 | トラックバック(0)