5600自由財産の範囲と内容

5600自由財産の範囲と内容

1 自由財産の意味など
  破産により破産者は、その全財産を債権者のために拠出するとしても、その生活を維持するために破産財団に属しない財産が認められている。

投稿者 goemon : 12:43 | トラックバック(0)