--社会生活上のリスクを補填する制度が保険であり、
     社会生活上のリスクからの解放が破産に伴う免責制度である--

                            初版執筆開始 -2005/6/8


                大阪弁護士会所属
                   弁護士 五 右 衛 門  著

加筆訂正等履歴・目次など

2005/6/8 執筆を開始

一 平成17年改正破産法が施行され、各地の裁判所もその運用方法を大幅に変更した。

二 本書を読めば、素人の人が破産手続きの概要と実情、そして留意すべき事項を理解して頂るように、ぼちぼちと記載していく予定にしています。

三 (改正破産法に留意しながら記載していきます。新旧法の勘違いに気づいたら直ぐ訂正しますので、ご容赦下さい)

四 破産手続きの概要等
 自己破産手続きが、どのようなものであるのかを、なるべく理解しやすい表現で、整理してみよう。

・ 破産手続きの役割
・ 免責の制度
・ 破産と免責の異同

・ 破産手続きに必要な費用など
・ 破産による不利益など
・ 破産による不利益など2ー財産拠出など
・ 任意整理との異同

・ 各種債権の優先順位
・ 労働債権の取り扱い

・ 倒産に伴う解雇の効力など
・ 破産制度目的に反する行為の是正ー否認権
・ 破産開始決定前の処理の指針
・ 団体交渉応諾義務など
・ 個人自己破産申請必要書類など
・ 倒産と取引関係者の対応など-未記載
・ 著者紹介

五 管財人について
1 裁判所から選任された管財人(弁護士)が破産手続きにおける清算業務を担当する。
2 債権者の保護債務者の再生のための作業でもある。


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