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立法の動向など

一 情報窃盗

1 従来の刑法の財産概念には「情報」は含まれず、情報窃盗は不可罰である。

2 個人情報窃盗(Identity Theft)
イ 英国1998年データー保護法55条
  個人情報を管理者の同意なく、入手、流出、販売行為などを処罰
ロ 国連経済社会理事会決議(2004年)  
  個人情報窃盗について、国内法制の見直しや国際協力の推進などを提唱

3 日本
  日本でも個人情報保護法の改正が議論されているという。
                                   (法曹NO657より)
  しかし、個人情報保護法は大風呂敷の法であるがためか社会に無用な混乱を起こしている。
  こんな状態で、刑罰規定を新設すればますます混乱する。
  「従来の財産概念と情報という概念の異同」と「守られるべき情報とは何か」を緻密に議論される必要がある。

  人が生きる、人々が社会生活をおくるということは各種の情報の交換と共有であったはず。
  緻密な議論と整理なく「個人情報の保護」という言葉を一人歩きさせることの是非を検討する必要がある。

投稿者 goemon : 2005年07月24日 09:12

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