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電気窃盗の新設

二 アナログ犯罪論「もの概念」からの脱却

1 電気窃盗の新設

 刑法における「もの」概念は、電気窃盗において、ひとつの限界事例を示している。
  

(窃盗)
刑法235条
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。

 「もの」とは有体物であるとされ、有体物とは、「形のあるもの」と理解されてきていた。「もの」を取れば窃盗の罪、「もの」を強奪すれば強盗の罪とされてきた。
 窃盗の行為である窃取とは、占有を奪うことと解釈されており、その行為態様から、窃盗の罪でいう財物とは、「占有可能なもの」とも理解されることとなる。

 電気のようなエネルギーであっても、それを蓄えている電池、蓄電池、バッテリー等を盗めば、形のある電池など「有体物」を盗んだということで、窃盗の罪や強盗の罪で処罰することが可能であった。それは、電気というようなエネルギーを蓄えている電池などの有体物である入れ物、「いわば箱を保護する」ことにより、その中に蓄えられているエネルギーを窃盗などの犯罪から守っていたのである。

 しかし、電力会社の電線から、ケーブルを引いて、直接、電気というエネルギーを盗む人間がでてきた。いつの時代でも、通常の想定をひっくり返す悪い奴、というかユニークな人間はでてくるものです。文字どおり、電気エネルギーのみを盗んだのである。
 この場合、電気というエネルギーを入れた有体物、箱を盗んでいない。

 これでは、窃盗や強盗の罪に該当するものとして、電気エネルギー窃盗を防止することはできないのではないか。
 このようなことから、刑法245条が設けられたのである。
 窃盗の罪や強盗の罪に関しては、「電気は、財物とみなす」という条文を新設したのである。

(電気)
刑法245条
 この章の罪については、電気は、財物とみなす。

 ここに、「電気は、財物とみなす」というように「みなす」という表現がなされている。 これは、「電気は、もの、財物ではない」けれど、「財物、もの」として取り扱うという意味なのである。
 電気エネルギーは、「もの」ではないことを認めたうえで、窃盗の罪や強盗の罪については、「財物、もの」と同様に取り扱うという趣旨の規定なのである。 

 電気窃盗において、これを旧来の「もの」概念には包含することは困難であるという理由で、電気窃盗の罪が新設されたのである。
 「電気エネルギー」を従来の「もの」概念で、把握することはできないというひとつの結論であった。


                       図2

法注書き・財物概念の争い(刑法各論より)
 有体性説 =財物とは「有体物」を言う。
 管理可能性説=「管理可能」な限り無体物も財物である。
 物理的管理可能性説=自然界にある物質性を備えた「管理可能」なものに限る。
 判例(大審院明治36年5月21日判決)=電気は管理可能であるから財物である。

投稿者 bentenkozo : 2005年01月04日 23:03

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コメント

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このエントリを読んで、オフ会の一参加者がレストランのコンセントを無断で使って充電してるのをはじめてみた時のことを思い出しました。
口には出しませんでしたが結構衝撃だったんです。
モバイラーにとっては割りと敷居の低い(罪の意識の無い)行為だったのではなかろうかと推測します。
その辺の意識のギャップを修正すべきと考えるかそれとも新しいビジネスに繋げようとするかで法解釈も変遷していくのでしょうか。
#法解釈って「常識で裁く」わけですから時代の流れに添いますよね、一応自己認識の確認をば...
というわけでこんなリンクを参考までに。
話がまったくずれていたら済みません。
◆携帯に充電して逮捕?
http://www.cync.jp/log/2004/01/post_289.php
◆盗電
http://lunatear.net/archives/000184.html
◆コンセント借用で御用
http://slashdot.jp/article.pl?sid=04/01/10/1256220&topic=1

投稿者 shi-mo : 2005年01月09日 21:50

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