一 米国連邦最高裁判所(P2P関連)
米連邦最高裁は6月27日、「P2P技術のデベロッパーにはユーザーの違法行為に対する法的責任がある」との判断を下した。裁判官の全員一致で下されたこの歴史的判決は、ファイル交換ネットワークを通じた著作物泥棒の横行を阻止したい映画・音楽会社にとって大きな勝利となる。
デビッド・ソウター裁判官は多数意見の中で次のように記している。「著作権侵害を仕向ける明確な表現あるいはそのほかの積極的措置に示されている通り、著作権侵害のための利用を助長する目的のデバイスを配布している者は、その結果である侵害行為の責任を問われる」
今回の判決では、オンラインのファイル交換を通じて著作権侵害を助長している技術の提供企業は、その侵害行為の誘発に加担した責任を問うことができるという判断を示した。
この訴訟では、ユーザーがアーティストやパブリッシャーに対価を支払うことなく著作物を交換できるP2P技術の提供企業に法的責任があるかどうかが争点となっていた。映画業界側は、P2P企業がユーザーによる著作権泥棒をそそのかしていると主張していた。
米連邦地裁と第9巡回区連邦控訴裁ではこの訴えを退け、ソニー・ベータマックス訴訟で20年前に確立された法的原則は、ファイル交換ネットワークにも当てはまるとの判断を示していた。
音楽業界はこの判断を不服として最高裁に上告。エンターテインメント業界は最高裁に提出した書面で次のように主張していた。「(P2P)技術は合法的なデジタルファイル交換に利用することも可能だが、GroksterとStreamCastはそのような使い方はしておらず、同技術を不正利用した事業を運営している。両社のサービス上の90%は著作権侵害に当たり、このような侵害が毎日何百万件も発生している」
これに対してP2Pネットワーク側は、音楽業界が技術の利用について口出しすべきでないと反論していた。
(http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0506/28/news005.html)
二 上記米国連邦最高裁判決の論理の詳細は不明であるが、報道されているように。「著作権侵害を仕向ける明確な表現あるいはそのほかの積極的措置に示されている通り、著作権侵害のための利用を助長する目的のデバイスを配布している者は、その結果である侵害行為の責任を問われる」との表現からすれば、教唆的幇助意思の理論で言及した「+アルファ」行為を直視して、その犯罪構成要件該当性を判断しているようにも読める。
三 成蹊大学城所岩生教授の評論(日本経済新聞2005年7月12日付朝刊)
1 米国最高裁は「著作権を侵害する使用を助長する目的で考案物を配布する者は、それが合法的に使用されるか否かを問わず、ユーザーによる著作権侵害の責任を負う」とした。
2 米国最高裁は「P2Pソフトそのものほ違法とはしなかった」
3 今回の最高裁判決は、各種利益のバランスをうまく図った判決といえる。
イ 理由の1は、著作権侵害の蔓延にある程度歯止めがかけられる。
ロ 理由の2は、P2P技術自体を禁止しなかった。違法としたのは侵害を助長する行為であって技術そのものではない。、
ハ 技術に対し中立の立場をとった。
ニ 技術開発に水をさすおそれは少ない。
4 ナップスター事件の場合、利用者がどんなデーターを持っているかがすべて同社のサーバーに記録される中央処理型モデルであり、ブロックスター事件の場合、サーバーに記録は残らない分散処理型であった。
5 オランダ最高裁やカナダでは、分散型P2Pソフトは著作権を侵害しないとの判決が下されている。
いずれもソフト配布者を相手どっての民事訴訟の判決である。
6 日本におけるウィニー事件は、配布者ではなく開発者を、技術開発に対する萎縮効果が民事よりはるかに大きい刑事で訴えたものであるから、世界的に驚きを持って受け止められたのは無理もない。
7 日米の著作権法の相違から、ウィニー裁判で米国の判決がそのまま参考になるとは思われない。
刑事の場合は原告(検察官)の負う立証責任が民事よりも厳しい。その高いハードルを越えて、法律も禁じていない技術を違法にするような判決を下すべきではない。「10年に1度の傑作」と呼ばれるソフトが、日本から再び生まれる可能性を封じ込めかねないからである。
2 上記論述は新聞報道の要点をまとめたものである。
新聞報道は必ずも正確に事実ないし意見を伝えていないことが多いが、仮に、上記が城所教授の論説を正確にまとめていると仮定して検討してみる。
イ 城所教授の見解は最後のまとめの部分、即ち6及び7記載の論述部分と、その前に論述された部分との結びつきが希薄なように思える。
結局、それは日本で問題とされているウイニー事件の(事実関係は不明であるが、少なくとも報道等で明らかになったかもしれない)事実関係についての法律的な分析などを省略して、ひとつの結論をだしていることによると思われる。
1ないし5の論述があり、何故、6ないし7の結論がでてくるのか不明であるという点である。
ロ そして問題なのが、7の「10年に1度の傑作と呼ばれるソフトが、日本から再び生まれる可能性を封じ込めかねないからである」との論述部分である。
コンピューターの技術者ないし専門家の意見を聞くと、「多くの技術者は、社会に与える影響が大きすぎるといったことから、当該技術の公開を躊躇っていたのではないか。実際、5年以上も前に、ファイル共有の仕組みなども、いろいろ議論していた」とのことであり、「当然今回のウイニーでのトラブルのようなことも予想され、結論としては、時期尚早かなぁ、といった結論になった記憶がある」とのことであり、「新しい技術を社会にブレークスルーするためには、単なる技術的側面だけではなく、いかに社会の仕組みをブレークスルーさせるかの配慮が必要で、そのバランスが大切だ。技術者に求められているのは、技術至上主義ではなくて社会的配慮も求められているわけで、この視点からの考察が大切だと理解している」ということのようであった。
ハ 仮に、ロ記載のような意見がコンピューター技術者ないし専門家の意見の多数を占めているとしたら、上記城所教授の見解は、コンピューター技術者ないし専門家の動向や意見を知らない皮相的な見解との評価を受けるのかもしれない。
四 米国最高裁判決の影響
米国最高裁判決によりレコード業界は損害賠償請求訴訟攻勢を強めているようである。
国際レコード産業連盟(International Federation of the Phonographic Industry:IFPI)はファイル共有サービスのようなネットワークを利用して著作権に違反した疑いのある個人を数千人訴えている。
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000047715,20087530,00.htm?tag=nl
投稿者 goemon : 09:04 | コメント (0) | トラックバック(0)