出版の最近のブログ記事
ジャーナリストの佐々木俊尚 さんが CNET Japan Blog の「これを読めばすべてわかるっていうブログはないんか?」の中で
しかし、この世代は結構遊び心が旺盛な世代だと思う。 例えば、「IT技術者のためのデジタル犯罪論」は、著者の弁護士五右衛門さんにブログとして ( Movable Type を使って) 原稿を書いてもらっている。見てもらえばわかるが、本を構成するそれぞれの節に、コメントやトラックバックをしてもらえるようになっている。もちろん、各節はRSSリーダの対象となっている。
著者には、コメントやトラックバックを参考にしながら書き進めてもらい、一区切り付いたところで、書籍にして出版して、全国の書店に配本する予定にしている。「IT技術者のためのデジタル犯罪論」も、そろそろ本にして書店に配本する段階になってきたように思っている。
読んでの感想や意見などはこのブログにしてもらうなど、ブログと書籍とを組み合わせて利用してもらうのも面白いと、つらつらと考えているところである。
書籍を佐々木さんの言うマイクロコンテンツ化して出版するということになるのではないだろうか。その意味では、新しい試み(遊び)と言えると思うが、どうだろう。
佐々木さんは、この試みをどう評価してくれるか興味が沸いたので、佐々木さんの記事にトラックバックを送ってみた。
・手形の耳で元利金計算できます。
・利息引き直し、グレーゾン金利に対応して、過払い金計算できます。
・手形240枚分まとめて一括で計算できます。
この電卓を使って、手形割引利率を計算してみて下さい。手形の耳があれば計算できます。
手形を割り引いてもらったみなさん。過払い金があるかも知れません。過払い金があった場合、弁護士さんに相談して、過払い金の返還請求の検討をしてみてはどうでしょうか。
240枚の手形を一まとめにして計算できます。貸金業のみなさんには、取り過ぎた金額を一括して計算してみてはどうでしょうか。
なお、手形貸付、手形割引と利息制限法との関連だが、
手形貸付は金銭消費貸借契約と考えられので利息制限法が適用される。
しかし、手形割引の場合には、金銭消費貸借ではなく手形の売買と考えられ、利息制限法は適用されない(最高裁第一小法廷昭和48年4月12日判決)。
本計算書は、手形貸付及び手形割引の元利金計算書である。
利息制限法適用の有無は、その取引の実質が、手形貸付であるのか、手形割引であるのかにより決定されるので注意が必要である。
弁護士さんが、日頃業務の中で使うであろう、ちょっとした小道具を収録した法律電卓「The Lawyer's 2000」の試用無償版の提供を開始した。
現在の所、この計算書には、 ヘロンの公式、Leibniz係数計算、月間収益還元、時速の秒速換算、秒単位進行距離、所要時間計算、過失相殺残高、逸失利益金額といった電卓を収めてある。
弁護士さんなどの実務に役立ててもらえればと思う。
「交通事故・解析かんたん小道具」という法律電卓の試作版の無償提供を開始した。
【機能】
交通事故を解析するための、次のような各種計算書を提供しています。
・制御開始時速度計算-スリップ痕跡から制動時速度計算
・(後続車との)車間距離計算-速度差から車間距離計算
・制動、滑走距離と速度計算-制動・転倒滑走距離から制動速度計算
・タコメータによる衝突時速度解析-タコメータと衝突時速度
・斜め横断直進衝突(秒、分単位の進行距離等)諸計算
・ヘロンの公式利用による高さ計算その他の諸計算
・理論的・空走時間計算
・実況検分調書・原寸、縮尺計算
・停止距離・停止時間計算
・減速後の速度(致死の結果への因果関係力)衝突時速度
・停止距離実験・速度調整・停止距離再計算
・原付自転車などの横転時間と外力の有無(未完)
・年齢・加齢と選択反応時間(未完)
...etc.
【ご利用に際して】
○ 高度専門的知識が必要なものは、信頼できる自動車工学の専門家に依頼して鑑定してもらいましょう。
○ 本書は、弁護士など交通事故紛争処理に係わる素人に、最低限度、必要なものです。基本的な知識だけは勉強しておきましょう。
○ 自動車工学の鑑定人と称する人のなかには、不適切な鑑定を商売としてするような人がいます。交通事故についての正当な判決を追及しましょう。
「割増賃金計算書」という法律電卓の試作版の無償提供を開始した。
ある弁護士さんから、こういった計算書がないかといった問い合わせがあったので、頭脳集団に試作版を作ってもらった。賃金請求訴訟などに利用してもらえるかも知れない。
【機能】
残業手当・深夜労働手当・休日出勤手当等の割増賃金を計算します。
【計算の前提】
○ 変形労働時間制ではなく、1日8時間労働を前提としています。
○ 8時間の労働時間が22時00分までに終わることを前提としています。
今日から「充当計算くん」という法律電卓の提供を開始した。
「充当計算くん」
延滞地代、家賃等債務弁済充当計算書
http://www.ofours.com/books/55/
滞納地代や家賃などについて未払分を計算する場合、受領金額を古い滞納分に順番に充当して未払分を計算していく。
その他の債務についても、基本的には、まず遅延損害金などに充当したうえ、元金債務については履行期の古いもの順に充当していく。
法定充当については、民法489条で、元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当については、民法491条で、定められている。
しかし、このような計算は面倒なので、弁護士実務上は、通常、地代、家賃などの滞納分についての遅延損害金加算などはしないまま充当計算をし、確定した未払分についてのみ遅延損害金を加算して請求するのが実態のようである。
今回、この面倒な充当計算を、法律に沿って、簡単にできる法律電卓の提供を開始した。
充当計算くんでは、月間賃料、水道代、駐車場代などの延滞計算が一括で可能であり、弁済を受けたお金を約定支払い日の古い分の賃料などに自動的に充当計算する。
また、未払い賃料などの起算月及び未払い金額などが表示されたり、延滞賃料などの分割弁済計算など、定額支払い金額に延滞利息金加算計算もかんたんにできる。
試用版も提供しているので、興味のある方は、ぜひ、一度お試して頂ければ幸いである。 きっと、不動産訴訟を担当する弁護士の方や、不動産賃貸業の方、不動産業の方などの実務で役に立てていただけるものと思う。