罪と罰(個別量刑の検討): 2004年11月アーカイブ

行為
A女
銀行オンラインシステムの預金端末機を操作し、同銀行の預金管理電子計算機に、合計70万円の入金があった旨の虚偽の情報を与え、同電子計算機に接続されている記憶装置の磁気ディスクに記録された預金残高をX円とし、不実の電磁的記録を作り、70万円相当の不法の利益を得

A女とD男と共謀のうえ
前同方法により90万円相当の不法の利益を得

A女及びB男は、D男と共謀のうえ
C銀行の振り込み依頼書に、振り込み先をF銀行、受取人欄にG、金額欄に4500万円、振込人欄にH証券(株)と記載して、振込依頼書一通を偽造し
Aにおいて、C銀行関せ担当者に偽造にかかる振込依頼書を交付し、同為替担当者をして為替端末機を操作させて全国銀行端末データー通信システムをを通じ、F銀行G名義普通預金口座に4500万円を振り込み入金させて不法の利益を得た。

刑事裁判における量刑は、行為と結果のみならず、被告人の前科前歴、生活状況等犯行に至る経過等の諸事情が斟酌されるべきは当然ではあるものの、量刑の主たる要素が行為と結果であることも否定できない。
行為
Bほか1名が現在するC会社1階事務室に,ガソリン約4リットル入りのバケツを持って立ち入り,ガソリンをBの全身に浴びせ、ライターで点火して火を放ち,Bの身体を燃え上がらせ,更に同事務室内の天然木目合板張り内壁及び木製間柱等を焼損させ、Bを熱傷死させて殺害

行為
勤務するネット接続専門会社のサーバーコンピューターのディスクアレイ内にわいせつ画像データー67画像分を記憶、蔵置
再生閲覧可能状況設定し、公然陳列

  1. 人をナイフでぶすりと刺し殺す。
  2. 人を殺す=殺人罪、着衣にナイフで穴を開け、血で染め、使用不能にする=器物損壊罪
  3. 刑法の構成要件(犯罪の類型)からすれば、上記のようにふたつの犯罪類型に該当し、ふたつの犯罪が成立
  4. しかし、通常、殺人の場合(方法はいろいろあるけれど)、被害者の着衣を損傷するということは予想されることだから、着衣損壊=器物損壊の点を考慮して、殺人の法定刑は定められていると考えてもおかしくない。
  5. 器物損壊罪は、殺人罪に吸収されて、独立して成立はしないと考えよう。
  6. ポイント
    1. 保護法益(法律が守ろうとする利益)の主体の同一性の有無
    2. 保護法益の内容
    3. 通常、想定される範囲内のものかなど

併合罪

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  1. (わかりやすく言えば)複数の、独立した、犯罪
  2. 複数の犯罪なので、併合して加重して処断刑をだし、処罰する。
  3. 加重の方法は、最も重い方の刑期の1.5倍の処断刑
    10年以下の懲役刑がふたつなら、1.5倍の15年以下で処断する。
  4. しかし、ふたつの法定刑の合算刑を越えてはならない。
    例えば、懲役10年以下と懲役3年以下の罪を併合罪加重する場合
    1に従えば、懲役15年以下
    しかし
    2の制限(合算13年以下)にかかるので、結局、13年以下で処断する。
  5. 懲役15年以下の刑がふたつなら、
    1に従えば、15×1.5=22.5 懲役22年6月以下となるが
  6. 最長制限の20年にひっかかるので、結局、懲役20年以下で処断する。
  7. 加重方法
    1. 原則 最も重い刑期の1.5倍以下
    2. しかし、合算刑期を越えてはならない。
    3. そして、最長は、20年
    4. ひとつの犯罪で、死刑又は無期懲役刑を選択したなら、加重はしない。
  8. 併合の利益
    単純に合算したら酷(そうとも言えないか)
行為
帰宅途中のA子を強姦
上記路上において,同女から財布1個(現金約1万9200円及び鍵等約21点在中。物品時価合計約1万0500円相当)を強奪
帰宅途中のE子を強姦
同女から,同女の差し出した現金1万円を強奪
帰宅して自宅のドアを開けようとしたG子を強姦
同女から手提げかばん1個(現金約9300円及び財布等15点在中。物品時価合計約6万3000円相当)を強奪
帰宅して自宅のドアを開けようとした同女を強姦しようとしたが,発覚を恐れて逃走し,その目的を遂げなかった
帰宅途中のJ子を強姦しようとしたが,何度も懇願されたため,強姦自体は中止

量刑
  • 懲役14年(求刑 懲役12年)

  • 本件各犯行に至る経緯・動機は,身勝手極まりないもの,全く酌むべきものがない
  • 犯行態様も,凶器の所持や暴力団との関係を装って被害者を脅迫するなど悪質
  • 結果は非常に重大
  • 各被害女性は,その無念はいかばかりか,誠に気の毒
  • 第1~第3の各被害女性は,「踏んだり蹴ったり」の状態で,その肉体的・精神的苦痛の大きさは余人には計り知れない
  • 恐怖の念が去らず,暗くなると外を出歩けなくなる,出歩くのが怖くなっている
  • 男性が近づいただけでピクッとなってしまう
  • 若い彼女らのこれからの長い人生において,本件犯行が大きな影を落とすことがないのか,誠に憂慮される
  • 第5の被害者の屈辱の思いはいかばかりか
  • 被害弁償や慰謝の措置も行っていない
  • 各被害者らが,厳重な処罰を望んでいる
  • 少年時代に同種の非行歴はあるものの,同種前科はなく,異種前科も平成4年に窃盗罪で懲役1年6か月・執行猶予4年(保護観察付)に処せられた1犯
  • 各犯行につき深く反省

  • 被告人の刑事責任は非常に重大
  • 各犯罪類型ごとに,量刑の幅の最低ラインを考える
  • 第1~第3の各犯行=性犯罪と財産犯の最も悪質な犯罪形態である強姦と強盗であって,被害者に落ち度が全くなく,かつ,被害弁償や慰謝の措置がほとんど皆無であることを重視=いずれも懲役5年を下回ることはない(酌量減軽を行うことは全く不適当である。)
  • 第4,第5の各犯行=強姦未遂であるとはいえ,強制わいせつ行為は行われており,ことに第5のそれはかなり悪質なものであることに加え,やはり,いずれも被害者に落ち度が全くなく,かつ,被害弁償や慰謝の措置がほとんど皆無であることを重視=第4については懲役1年を,第5については懲役1年6か月を下回ることはない
  • これらを合算すると被告人の刑事責任は懲役17年6か月を下回ることはない
  • 本件のように,併合罪の関係にある数罪が,いずれも人身に対する罪であって,各被害者の心身にわたる被害が相当深刻であるような場合には,あまりに過大な併合の利益を見積もることは,被害者保護の見地からして相当ではなく・・基本的には,合算刑をベースとして(但し,刑法47条や14条の制約の範囲内で),それに比較的近い範囲内で量刑を行うことが相当
  • 本件各罪に共通する強姦(未遂)罪は,女性の性的自由を侵害するというにとどまらず,女性の人格そのものを蹂躙する性質を持つ犯罪であるだけに,なお一層このことが妥当する

  • 検察官の懲役12年の求刑は,被告人の罪責やこれに基づく合算刑の最低ラインに比して,軽きに過ぎる・・その意見には到底賛同することができない
検討
  • 求刑を上回る注目すべき判決
  • 併合罪の場合の量刑について、具体的な量刑指標を判示
行為
B方玄関前付近において,Bを待ち伏せ,次いで・・同所において,Bを待ち伏せした上,同人方居宅内に上がり込むなどし
3月17日から同月21日までの間,前後26回にわたり,Bに対し,B方に設置された電話または同人が携帯する携帯電話に,連続して電話をかけ
B管理にかかる普通乗用自動車の車体全体にマジックインキで落書きして汚損させた(損害額21万円)

結果
  • つきまとい等を反復して行い,ストーカー行為
  • 器物を損壊
量刑
  • 懲役1年、執行猶予3年(保護観察付き)

  • 元交際相手に対するストーカー行為及び器物損壊
  • 被害者から一方的に交際を断られたことを逆恨み
  • 犯行は自己中心的な性格から一方的に思い詰めて実行
  • 犯行の動機及び犯行に至る経緯等に酌むべき事情は乏しい
  • 犯行態様は,執拗かつ常習的で悪質
  • 被害者の受けた精神的苦痛は大きく,現在でも被告人側からの被害弁償の申出を拒否
  • 器物損壊の被害額も高額
  • 被害者に謝罪すると共に,被害弁償のため相当額の金員を供託
  • 反省あり
  • 保釈後精神科のクリニックに通って投薬とカウンセリングを通じて治療に努めている
  • 前科等がない
  • 被告人の親族等が今後被告人の更生に協力することを約束
検討
  • ストーカー行為の法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 器物損壊の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料
  • 併合加重、加重制限で、処断刑は、3年6月以下の懲役

  • 精神的に問題あり、ということで、保護観察付きか
  • 次は、猶予期間中にすれば実刑、が確定
行為
勤務会社が開発し、OCとセットで販売していた新聞販売店購読者管理システムのオブジェクトプログラムを、被告人らがリースさせたOCに入力し、勤務会社に本件プログラム入力代金相当額(約170万円)の財産上の損害を与えた。

結果
  • オブジェクトプログラムの無承諾入力
  • 約170万円の損害
量刑
  • 被告人A、Bいずれも
  • 懲役1年 執行猶予3年

  • 計画的、かつ悪質な犯行
  • 勤務会社の存立に重大な影響を及ぼしかねない犯行
  • 被告人のひとりは勤務会社営業課長
  • 卑劣な犯行
  • 被告人A
  • 反省、改悛の情あり
  • 被害弁償済み
  • 宥恕あり 復職ずみ
  • 前科前歴なし
  • 被告人B
  • 示談不成立
  • 改悛の情あり
  • 被告人主張の損害金額を送付済み
  • 前科なし
検討
  • 背任の法定刑は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 被害会社に被告人の一人が復職ずみ、というのは量刑上、大きいかな
行為
ホテルA207号室において,B(当時23歳)に対し,その身体を紐で縛り上げた上,クロロホルムを多量に吸引させる暴行を加え,同女を意識不明状態に陥らせ,同女所有の現金約4万7000円を強取
ホテルC201号室において,D(当時24歳)に対し,その身体を紐で縛り上げた上,数回にわたり,クロロホルムを多量に吸引させる暴行を加え,同女を意識不明状態に陥らせ,同女所有の現金約5万5000円を強取
そのころ,同所において,同女を上記クロロホルム吸引による急性薬物中毒により死亡するに至らせた

結果
  • 2回、合計10万1000円強取
  • 一人、致死=死亡
量刑
  • 無期懲役

  • 外国人のホテトル嬢であれば,不法滞在の可能性が高く,警察に被害を申告されるおそれも少ないと考え
  • クロロホルム入り小瓶2本,睡眠薬入りのカプセル数個,紐数本,変装用のサングラスや帽子,厚手と薄手の手袋2双,アイマスク,口枷,ビデオカメラ等を準備
  • 犯行に用いる種々の用具等を事前に準備し,犯行の発覚を防止するための工作を綿密に施した上で,本件各犯行
  • 極めて計画的かつ用意周到な犯行
  • 被告人は,平成7年8月にクロロホルムを使用した強姦致傷等の罪により逮捕された際,取調官から,クロロホルムを過度に吸入すると呼吸困難により死亡するおそれがあることを告げられ、その危険性を十分に認識していた
  • 犯行態様は,甚だ粗暴かつ危険
  • 失神している被害者に対し,自ら苛虐的行為を行う様子をビデオカメラで撮影、女性の人格を一顧だにしない極めて悪質な犯行
  • 一人の貴重な生命を失わせるなどしている
  • 判示第2の被害者は・・誠に痛ましく哀れというほかない。被害者の無念さは,察するに余りある
  • 遺族らが被告人に対して極刑を望んでいる
  • 判示第1の被害者・・その身体的な苦痛や恐怖感は,この上なく大きい
  • 「日本の法律でできる限り重く処罰してほしいと思う」などと峻烈な被害感情
  • 被害弁償や慰謝の措置を何ら講じていない
  • 平成6年から平成7年にかけて,女性をクロロホルム及び革ベルトを使用して強姦するなどした強姦致傷等の事件を起こし,平成8年3月に懲役4年6月に処せられて服役
  • 平成14年7月には,売春婦に対してクロロホルムを使用するなどの行為に及び,強制わいせつ罪により逮捕されたが,同女との間で示談が成立し,告訴が取り消されたため,処罰は免れた。
  • 平成15年4月ころから,専ら韓国人のホテトル嬢派遣業者に電話を掛け,派遣されたホテトル嬢にクロロホルム等を使用する行為を多数回繰り返しているうちに,本件各犯行に及んだ
  • 本件の犯情は極めて悪く,被告人の刑事責任は誠に重大



検討

  • 累犯前科あり
  • 強盗致死の法定刑は、死刑又は無期懲役(刑法240条)
  • 無期懲役刑選択したので、再犯加重、併合罪加重は意味なし。
  • 病的か
  • 再犯防止の見地からも、無期か

行為
18歳に満たない者(当時16歳)であることを知りながら,同女に対し,現金5万円を対償として供与することを約束して,同女と性交など
B(当時21歳)所有に係る現金約500円等在中の財布1個及び母子健康手帳等4点在中のショルダーバッグ1個(物品時価合計約5000円相当)を窃取
C(当時18歳)所有に係る現金約1000円等在中の財布1個及び携帯電話機等2点在中の手提げ鞄1個(物品時価合計約7500円相当)を窃取
18歳に満たない者(当時17歳)であることを知りながら,同女に対し,現金6万円を対償として供与することを約束して,同女と性交など

結果
  • 2回、合計14000円相当窃取
  • 16歳と17歳の児童を買春
量刑
  • 懲役2年 執行猶予5年

  • 18歳未満の児童に対し,対償を供与する約束をして,性交等
  • 出会い系サイトを通じて知り合った女性から現金等在中の財布等を盗んだという窃盗2件
  • 自己の性的欲望を満たすために,出会い系サイトを通じて知り合った18歳未満の児童に対し買春行為
  • 対償の支払を約束しながら金銭を支払わなかった犯行は計画的であって,その具体的犯行態様も卑劣で悪質
  • 被害児童の被害感情はそれぞれ厳しいこと
  • 本件各犯行を直視しこれを省みる態度が十分でない
  • 援助交際と称する買春行為に及んだ際,買春相手の女性から金品を窃取したもので,被告人は買春相手あるいはその関係者から脅された場合にそなえるため女性の身元がわかるような物を盗もうとしたという
  • 自らの悪行を棚に上げ,逆に相手方に異常な猜疑心を抱くなどというその偏頗な性向には憂慮すべきものがある
  • 犯行動機に斟酌すべき事情は認められず,その犯行もまた計画的で卑劣である
  • 判示第3及び第4の被害者との間で宥恕文言を含む示談が成立
  • 再犯に及ばない旨誓約している
  • 被告人の母親が今後の監督を誓約している
  • 前科前歴がない
  • 未決勾留が相当期間に及んだこと
検討
  • 児童買春罪の法定刑は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 窃盗は10年以下の懲役
  • 処断刑は併合罪加重で、15年以下の懲役となるが、主たる犯罪は児童買春罪
  • 窃盗の量刑の主たるものは懲役1ないし2年か
  • それに児童買春を加重事由として考えると・・・
  • 「被害児童の被害感情はそれぞれ厳しい」と指摘されているが、この被害感情の実態については、要検討かな(判決には、援助交際の対価を貰えなかったことに対する騙されたという意味での怒りがあるよう・・??)

  • 執行猶予期間を5年としている-二度とするな! 次は許さん、か
行為
無免許・無保険車両運転、運行供用
対面信号が赤色を表示しているのを同交差点入口の停止線手前約195.1メートルの地点で認め,直ちに制動措置を講ずれば同停止線の手前で停止することができたにもかかわらず,これを殊更に無視し,重大な交通の危険を生じさせる速度である時速約135キロメートルで自車を運転し,同交差点内に進入
青色信号に従い同交差点内に進入してきたA(当時22歳)運転に係る普通乗用自動車左側部に自車前部を衝突させ
Aを前記傷害に基づく外傷性ショックにより死亡させ
Aの同乗者Bを前記傷害により死亡させるに
自車同乗者のC(当時18歳)に全治約3か月間を要する脳挫傷,頭蓋骨骨折等の傷害
自車同乗者のD(当時23歳)に全治約3か月間を要する左足関節内果骨折,右母指中足骨骨折等の傷害
自車同乗者のE(当時25歳)に加療約3か月間を要する右橈骨遠位端骨折の傷害
自車同乗者のF(当時30歳)に加療約3か月間を要する右鎖骨骨折等の傷害をそれぞれ負わせた
事故報告・救護義務違反

結果
  • 2名死亡
  • 4名重傷
量刑
  • 懲役18年

  • 希有といえる悪質かつ重大事案である
  • スリルを味わうためや同乗者に怖い思いをさせたいとの許し難い悪ふざけ目当てに,殊更赤信号を無視する挙に出た
  • 本件事故の衝撃は激烈
  • 他人の生命や身体に対する配慮を蔑ろにした不埒千万な動機に酌量の余地は皆無
  • 落命したA及びBは,高校の同窓として久しぶりに楽しい一時を過ごしての帰途,本件事故に遭遇したものであって,それぞれ,会社員や大学生として希望に満ちた生活を送り,多くの可能性を秘めた22歳と いう若さで,尊い生命を永遠に奪われたものにほかならず,両名の無念さは,察するに余りある
  • A及びBの両親の悲憤及び処罰感情は峻烈を極めている
  • 被告人は,A及びBの各遺族にはもとより,各負傷者に対しても,見るべき慰謝等の措置を講じていない
  • 長期間の服役との重罰を免れたい自己保身のため,同乗者の1人に口止め工作をして,救護等の措置を講ずることなく,逃走
  • 中等少年院における矯正教育を受けたことがある
  • 被告人は,未だ20代前半と年若く,前科は有せず,父親も情状証人として出廷していることなどの酌むべき一切の事情を十分考慮しても,被告人の刑事責任は余りにも重大
検討
  • 上記量刑理由に言い尽くされているか
  • 量刑の主たる要素は、行為と結果、しかし、結果が一番か

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