弁天小僧: 2005年10月アーカイブ

街で紅葉

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 今日のスナップのQRコードを作った。しかし、私の携帯電話にはカメラが付いていないので、「今日のスナップ」が携帯電話で見れるのか、このコードが正しく読めるのかどうか検証できていない。そもそも、そこのところが問題なんだが・・・。

 今日、久々にブログのスタイルを変えた。
 タイトル画像を秋バージョンにするのに合わせて、バックを縦じまにした。
 いままでは、スタイルシートで、デザインを作っていたが、テーブルをベースにして、記事などを配置する方法に変えた。やはりテーブルの方が扱い易いように思う。使い慣れているからかも知れないが。
 ただし、ブログのトップページだけで、カテゴリ別などのページは、元のまま。ボチボチと変更していくことにした。

今度、法律電卓を書籍として出版することにした。

破産手続き債権届け出計算、民事執行手続き債権計算書及び民事執行手続き配当要求計算などの場合、当事者の処分権主義が妥当する局面であるにしても、対立当事者における弁論手続きが予定されておらず、従って、裁判所は元利金計算や計算結果について、独自の判断でその数値をだす必要がある場合がある。

このような場合、裁判所は(職権を行使して)理論的に正当な計算方法を採用して計算したうえ計算数値を出す。

現在、このような計算方法として、裁判実務は端数期間暦年計算を採用している。

こういった時の(職権主義)裁判所書記官・裁判所提出用元利計算書として、利息計算式、年単位年数及び平年閏年年数別期間日数も表示する「端数期間暦年計算書」を出版することにした。

書籍と言ってもCD-ROMだけの、早い話プログラムが格納されているCDではあるが、全国の書店やアマゾンや楽天といったインターネット上の書店でも買っていただけるようにと思って、書籍として出版することにした。

「端数期間暦年計算書」
 http://www.ofours.com/books/54/
 ISBN4-902182-05-X
 CD-ROM 版

(1)破産手続き債権届け出計算
(2)民事執行手続き債権計算書
(3)民事執行手続き配当要求計算
(4)判決主文金額計算
(5)その他裁判所へ提出する計算書
...etc.
といった場面で利用できる。

虚業と実業

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 今日、「楽天がTBSの株取得を明らかにして、TBSとの業務提携を申し入れた」といったニュースに接した。一方、ちょっと前に、村上ファンドが阪神電鉄の株の多くを取得して、阪神タイガースの上場を提案したと報じられている。

 村上ファンドと楽天とも、やっていることは、表面上は同じようにも思うが、本質的なところでの違いを感じる。

 村上ファンドは、「虚業」であることをしっかりと認識して行動していように思う。一方、楽天は、TBSの実業を、自分の実業に取り込まないと、楽天の「実業の将来」を描けなくなってきたからの行動ではないかと感じている。

 虚業と実業をゴッチャにしたマネーゲーム的手法を是とする風潮は、確かにある。小泉・竹中郵政民営化理論がその最たるものではないかと思う。あぁ言ったら、こう言う的マネーゲーム論理の帰結を、時に証明を求めるしかないのが残念で、無念ではある。

 バブルの頃、自家用ジェット機で世界を飛び回っていた実業家がいた。華々しく報道されていた光景を思い出す。それとダブルのが、村上ファンドなのか、楽天やライブドアなのか、興味深い。その中に、小泉・竹中郵政改革、そして財政改革が入っていないことを祈るしかない。

小学校

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海と船

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 私は、9月22日に「ACCS事件、東京地裁判決に思う」という記事を書いた。この記事に対して、ハスカップさんからコメントを頂いた。その中で、「不正アクセスの文理解釈の部分は,別のところで判示されていますが,こっちは勝負あったという感じがしました。」とコメントされていた。

 確かに、ハスカップさんのご指摘のように、判決文には、「・・・これを基準にアクセス制御機能の有無を判断すべきことは文理上当然である。」と判示している部分がある。
 しかし、この判示を読んでも、私には、「勝負あった」とは、思えなかった。そこで、私が感じたことを、補足しておこうと思う。

 計算機を動かす技術として、VM(Virtual Machine・仮想計算機)オペレーティングシステムといった技術がある。

 みなさんもご存知と思うが、OS(オペレーティングシステム)という基本ソフトウェアが、物理的なコンピュータを、動かしている。

 冒頭で提示したVMは、異なった複数のOSを、一台のコンピュータ上で、仮想的に複数台として動かす技術である。すなわち、物理的に一台のコンピュータを論理的に複数のコンピュータとして利用する技術と言える。
 例えば、WindowsとUNIXが、同一計算機上で同時に動いているといった場合があるかも知れない。OSが異なっていたとしても、外部記憶装置に格納されているデータは共有して利用するといったことも可能である。(実際に、そのような形で運用しているサイトがあるかどうかは別ではあるが。)
 コンビュータの利用者は、自分が利用しているコンピュータが、VMの下で論理的に一台のコンピュータとして動いているのか、物理的に別々のコンピュータ上で動いているかは意識せずに利用する。
 すなわち、自分が今使っているコンピュータが、物理的に区別されているかどうかは、コンピュータを利用する人からしてみれば、意味が無いことを示している。特定電子計算機とは、論理的に区別される一台のコンピュータと考えるのが妥当であろう。
 さて今、一台のコンビュータ上のVM下でWindowsとUNIXが同時に動いていたとしよう。また、Windowsを利用する際には、パスワードも必要なく、コンピュータを自由に利用できるとする。一方、UNIXを利用する場合、ユーザIDとパスワードが必要だとする。このような状況下で、Windowsを利用する人が、UNIXと共有しているデータを利用した場合、Windowsからデータを利用した人を、コンピュータに不正アクセスしたとして、不正アクセス禁止法で、罰することができるのであろうか。

 一方、インターネット(TCP/IP)では、コンビュータへの複数の入り口(玄関・ポート)を定義している。これらの入り口に対応して、VMで言うOSのような役目を持つプログラムが、外部との情報のやり取りを制御している。代表的なものに、HTTPやFTPがある。そして、これらはVMとは逆に(同じに?)、物理的に同じ特定電子計算機上で動いている必要はない。ましてや、利用者はコンピュータが物理的にどのような構成で動いてるかを知る術はないのが一般的である。

 裁判官は、このように、利用者が、コンピュータが物理的にどのような構成で動いているかを判断することができないにも係わらず、あたかも物理的に同一の特定電子計算機で動いていることを前提として、不正アクセス禁止法を解釈していないだろうか。裁判官は、不正アクセスに関して、具体的基準を判示することなく、あるいは目をつぶり、ただ「・・・これを基準にアクセス制御機能の有無を判断すべきことは文理上当然である。」と言っているように取れる。

 すなわち、HTTPという「特定電子計算機」を使う人が、FTPという他の「特定電子計算機」のユーザIDやパスワードを指定してアクセスしないと、不正アクセス禁止法で禁止している不正アクセスになると、条文のどこをどう読めば、文理上明確であると断言できるのだろうか。裁判官は、なんら具体的に判示していない。
 文理上断言できるのは、あくまで「一つの特定電子計算機」に、パスワード破りなどで侵入するのは不正アクセスだと言っているだけである。

 温泉が好きなので、よく温泉に行く。男女混浴の温泉というのもある。混浴といっても、男女の脱衣場は別々であることが多い。それぞれの脱衣場から繋がっている湯舟は一つであり、湯舟を男女一緒に利用するということである。もちろん、脱衣場が別々であったとしても混浴であることは明示されており、利用者は混浴であることを承知した上で利用する。

 しかし、男女が同じ湯舟を使うとしても混浴ではないという場合もある。そういった温泉で、男子の脱衣場には自由に入れるが、女子の脱衣場の入り口には番台があって、男子が入らないように制限されていたとする。ただし、湯舟が男女共同とはどこにも書いてない。こんな場合で、男子の脱衣場に入った男子が湯舟に行った場合、女子風呂に不法侵入したと言うのであろうか。
 男子に女子と一緒に湯舟を利用してほしくないのであれば、男子の脱衣場の前にも、番台を置くべきであろう。そして、女子の入浴時間帯は、男子は入浴させないといったような制限をすべきてあろう。

 こう見ていくと、確かに、「不正アクセス禁止法」には不備な点があると思し、今のような使われ方は想定していなかったのではないだろうか。しかし、だからと言って、裁判官は、不備な法律を根拠に、人を犯罪人として裁くというはいかがなものかと思う。犯罪として人を裁くのではなく、法律の不備を指摘すべきであろう。

 この点、判決文の中で唯一「不正アクセスとはなにか」に関して、裁判官の考えを示したと思われるところが、先の記事で指摘したトロイの木馬に関する部分ではないだろうか。そう感じたので、「注目した点」として取り上げたわけである。

見上げれば、秋の空

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角偉三郎 美術館

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 裁判については素人で詳しくは知らないが、「訴訟の主導権を当事者に与える当事者主義と、裁判所に与える職権主義とに立法例が対立する。」といったことがあるようである。

 利息計算を必要とする事件の中には、裁判所が当事者に利息計算の方法を指示する場合があるようである。裁判所も、提出された計算結果が、指示した通り計算されているか検証する。また、提出する計算結果を裁判所で検証するために、計算式の提示も求められる場合もあるようである。

 今回、出版しようと考えている「端数期間暦年計算書」は、こういった職権主義適応事件での煩わしい利息計算事務を省力化する法律電卓だ。この電卓を利用すれば、裁判所から求められる計算式も自動的に印刷する。印刷したものをそのまま裁判所に提出すれば、それで済む。

 法律事務所の事務員の方も随分と手間が省けると思う。もちろん、提出されたものを検証しないといけない裁判所の書記官のみなさんに取っても、便利な道具になると思う。ぜひ、これを使って、煩わしく、気を使う利息計算事務から開放されて欲しい。

 CDだけで、出版しようと思う。もちろん、「私の本屋さん」でも買っていただけるようにするが、裁判所にある書店にも置いてもらおうかと思っている。一・二ヶ月後には使ってもらえるようにしようと準備を始めた。

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