弁天小僧: 2004年10月アーカイブ

紅葉・山中

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山里の家

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私の本屋さん」に、自分で作ったショッピンクカートを設置した。なかなかうまくできたと自己満足。
これで、複数冊を一度に注文していただけるようになった。
送料も自動計算させようと思っていろいろ考えたけれども、冊数とか地域とかいろいろ考慮しないといけないことが多くて結構面倒。そんなこと考えて、プログラムの開発にお金を使うよりも、発想を転換して送料無料にした。その方が、買っていただける方にも喜んでもらえるだろう。
行為
旋盤機の内蔵記憶回路に入力されていた作業用プログラムを消去又は改ざんし、旋盤機の電磁的記録を損壊し、自動稼働を不能にし、製品製造業務を妨害

結果
  • 高圧バルプ用継ぎ手の製造不能
量刑
  • 罰金30万円
  • 法定刑は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(刑法234条の2)

  • 勤務会社に対するうっぷん晴らす目的のようであるが、公刊物未搭載のようで、詳細は不明
検討
  • 裁判所は、罰金刑を選択したが、その理由、詳細も不明

  • ただ、罰金30万円という量刑から推測すれば、消去又は改ざんされたプログラムの復旧が、さほど困難ではなかった事例かもしれない。詳細不明である。
サッポロビールに応募したら当選して、「富良野スペシャル」が送られてきた。
ビールは、のど越しの一杯がたまらなくて、そもそも味など分っていなかったのだが、そんな私にも美味しいと感じた。
アサヒのスーパードライが最初に発売になったとき、最初に居酒屋で友人に進められて飲んで、アレッといった驚きがあった。今回のサッポロの富良野スペシャルは、味覚的にはスーパードライの時の驚きとは質が違っている。香りというか、なんというか、ビール本来の美味しさとはこうなのかと思わせるような驚きを感じる。
これから、実際に販売されるかどうかは分からないようだけれども、ぜひ販売して欲しいと思う。販売されたらきっと買う。
サッポロビールにはなんの義理もないけど、富良野スペシャルが美味しかったものだから、日記に付けて置くことにした。
今手元に「舞鶴要港部兵食献立調理講習記録」という旧海軍の料理実習で使っていたテキストがある。
1.講習実施に関する日令

舞鶴要港部日令第7號
昭和7年1月23日
  舞鶴要港部司令官 大湊直太郎
先に依り昭和4年8月官房第2890號に依る兵食献立調理講習を施行す
  1. 期日 自2月 2日 至2月15日 間に於て1週間
  2. 場所 舞鶴防備隊又は舞鶴要港部軍需部
  3. 指導官 川田会計経理聯合教育指導官
  4. 補助官及び講習員 指導官をして定めしむ
  5. 指導官は実施方案を定め提出すると共に関係各部に通知すべし
  6. 指導官は講習終了後其の経過成績所見3通を提出すべし
昭和7年というから1932年、いまから72年前の料理実習のテキストである。3年程前からホームページに焼き直そうとやり始めてみたものの、読めない漢字があったりして頓挫していた。
今日たまたまホームページを整理していて、作りかけのホームページを見つけた。
「献立作製並びに調理に依る栄養分の損失に就いて」では、兵員の嗜好から「経済献立即ち経済栄養を主眼としたる食品の利用」といった項目もあり、摂取カロリーを考慮しての献立の考え方の講義資料もある。
それに、「冷凍魚及び其の取扱に就いて」という講義もある。72年前に海軍では冷凍食品を使っていたらしい。それに、「製パン製菓に関する講話並びに実習」というのもある。デザートの考えもあったようだ。
軍隊というと、粗食に耐えてと思っていたけど、美食とまではいかないけれど、兵員の栄養バランスのことも考えた食事を出していたようである。腹が減っては戦はできぬ。考えて見れば当然か。
本当に72年前のテキストとは思えない内容だ。著作権も切れているから、ホームページにして公開しようと思ってたけど、出版社にもなったことだし、いっそうのこと出版しようか?
でも、こんなのに興味ある人っているだろうか。旧海軍の資料だから、自衛隊でテキストとして買ってくれるかも知れないけど・・・。
まぁ~、ボチボチとやっていこう。

紅葉・五箇山で

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行為
自宅のパソコンを使って、「明日、大阪のほうの小学生等を殺害しまくります」と「2ちゃんねる」に書き込み、翌7日、同府内の3小学校の授業や職員会議を中止させた

結果
  • 大阪府内の3小学校の授業や職員会議を中止させた
量刑
  • 懲役2年、執行猶予5年
  • おびえて体を震わせながら下校した小学生もいた
  • 付属池田小事件があっただけに、府下公立小学校の63%で集団下校する重大な結果を招いた。
  • 陰湿で卑劣な犯行
  • 前科なし
検討
  • 池田小学校事件を連想させる悪質な犯行
  • 前科なし

  • しかし、猶予期間が最長の5年というのは、裁判所の怒りの現れ

  • 執行猶予期間というのは、本来的な刑罰ではないものの、刑罰を補完するものとしても、実務上、運用されているか
あるMLで池内さんのブログがあるのを知った。登録しておこう。 池内さん、これからもよろしく。 「池内ひろ美の考察の日々」   http://ikeuchihiromi.cocolog-nifty.com/ikeuchihiromi/
行為
某技術者教育センターOC及び実習用ATM機等を利用して、プラスチック板8枚の各磁気ストライプ部分に、某銀行の預金管理用の電磁的記録をそれぞれ不正作出
9回にわたり、7ケ所、8銀行等のATM機を作動させ、預金管理事務処理の用に供し
上記各ATM機から合計362万5000円窃取

結果
  • 現金362万5000円窃取
  • 電磁的記録を不正作出
量刑
  • 懲役2年6月、執行猶予4年
  • 経済観念乏しく、収入に見合わぬ支出をして、サラ金、ローン返済に追われていた
  • CPについての専門的知識と技術を使用
  • キャッシュカードの構造を解析して、正規の暗証番号と関係なく他人の預金口座から預金を引き出す方法を解明
  • 合計362万5000円の多額の金員を窃取
  • 勤務するCP関連会社の技術者研修期間中を利用し、実習用の機材を利用
  • 女装して発覚防止を企図し、用意周到
  • 被害銀行きキャッシュカードシステムの変更を余儀なくされ、人的、物的負担は多大
  • 電磁的記録の正確性に対する不安を社会に与えた
  • 一般予防の見地から、厳しい処断必要
  • 反省
  • 被害金額全額弁償済み
  • 前科前歴なし
検討
  • 処断刑は-包括一罪・科刑上一罪で-10年以下の懲役
  • 被害金額が多額
  • 行為態様等が悪質

  • 被害の大きさ、行為態様の悪質性等が-東京地裁平成元年2月17日判決(懲役1年4月、執行猶予3年)-と異なるか
  • それが、量刑上の差違に現れているか

  • このふたつの裁判例から、電磁的記録不正作出、供用、窃盗という犯罪についての、ある程度の量刑予測が可能か
そもそもタイトルが「取り扱い説明」で意味不明。メーリングリストに参加した記憶もないし。引っ掛け臭い。こんなのに引っ掛かる人がいたら困るからここで紹介しておこう。ちょっと覗いてみようなどと思わないように。
Subject: 取り扱い説明 出会いバッチGOO!貴方もチャレンジ http://plustwo.info/goo/ ====メルマガ解除・問い合わせ===== kanachan_love2004@yahoo.co.jp =================================

弁天小僧になにをやれというのだろう?

それにヤフーは、メールの自動返信機能を無料で提供してるのだろうか?

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≪自動返信にて2.3の質問に答えて頂き、紹介担当のものがご紹介を受付ます。≫
≪当グループでは貴方様にご負担をはおかけする事はございませんのでご安心下さい。≫

庭のマリーゴールド

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行為
  • 勤務先同僚のキャッシュカード窃取
  • 勤務先PC利用して、磁気ストライプ部分を他のカードに複写して、電磁的記録を不正作出
  • ATM機から現金8万円窃取
結果
  • キャッシュカード及び現金8万円窃取
  • 電磁的記録を不正作出
量刑
  • 懲役1年4月、執行猶予3年
  • 動機に酌量の余地なし
  • 職業的な自己の知識、技能を悪用した計画的かつ巧妙な
犯行
  • キャッシュカード等に対する社会一般の信頼を害するもの
  • 深く反省
  • 実父が被害弁償済み
  • 被害者の宥恕と寛大処分求める上申書あり
  • 勤務先会社を解雇される
  • 満21歳で、若年
  • 前科なし
  • 実父の監督誓約あり
検討
  • 私電磁的記録不正作出罪等の法定刑は-5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 窃盗罪の法定刑は-10年以下の懲役
  • 本件の主たる犯罪は-私電磁的記録不正作出罪等か-窃盗の手段か
  • 窃盗後の-私電磁的記録不正作出罪等と-現金窃取は-牽連犯で科刑上一罪
  • 最初の窃盗と併合罪加重で-処断刑は-15年以下の懲役
  • 被害弁償済みで、宥恕、寛大処分上申書など財産犯としての有利事情あり
  • 若年、解雇不利益処分考慮か
  • 窃盗の量刑の多くが、1年以上2年以下からすれば、まあ、穏当か??

かみの松茸

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この季節になると「かみの松茸」が面白い。
 http://www.ofours.com/matsutake/

なにせ美味しく笑える。

松任CCZ温泉

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日本海に沈む夕日を見ながらの露天風呂がいい
行為

不特定若しくは多数の者の用に供される場所である広島市a区内の路上において,けん銃を発射し,
 引き続き,近くの路上において,被告人運転車両の前を外国人3名に横切られて,目が合ったことなどから激高し,1名に対し,未必の殺意をもって,けん銃を発射して命中させ,全治約1か月間を要する傷害を負わせたほか,他の2名に対し,至近距離からけん銃の銃口を向け,凶器を示して脅迫し,
 それらの際,けん銃を適合する実包とともに携帯し,
 同日ころ,覚せい剤を使用した

結果
  • (拳銃発射)
  • (銃口向け脅迫)
  • (拳銃、実包所持)
  • (覚せい剤の使用)
  • 全治約1か月間を要する傷害
量刑
  • 懲役10年
  • 一連の犯行は,人命を軽視したいずれも危険極まりない悪質な犯行
  • その動機や態様に酌むべき事情は全くない
  • けん銃で撃たれた被害者が,一命を取り留めたのは偶然の結果
  • 同人が受けた身体的,精神的苦痛は甚大
  • 脅迫された被害者2名の恐怖感も到底軽視することができない
  • 繁華街の路上で合計2発の銃弾を発射しており,周囲に及ぼした危険性も甚だしい
  • 被告人は,長く暴力団組員として活動していたのであり,粗暴犯や覚せい剤取締法違反の罪によるものを含めて前科が9犯あり,規範意識が相当に低下している
  • 本件の犯情は悪質であり,被告人の刑事責任は重大である
  • 殺人の犯行は未遂に終わっていること
  • けん銃を提出して自首したこと
  • 被害者3名に対し,慰謝料を支払って示談が成立しており,脅迫の被害者2名から宥恕を得ていること
  • 本件犯行自体については,認める供述をして,謝罪の姿勢を示し,今後は暴力団とは関わらないと誓っていること
  • 内妻や知人らが被告人の更生に向けた協力をすると申し出ており,多数の嘆願書をとりまとめていること
検討
  • 典型的な、暴力団構成員による、暴力団的?犯行か
  • 拳銃2発発射は重罪
  • 前科9犯は、論外か 
  • 同種前科あるよう
  • 一般の?殺人既遂なみ?の量刑だが、やむを得ないか
  • **一般論として、暴力団構成員は示談する場合が多い-示談に必死になる
  • **一般論として、暴力団構成員は脱会を約束するが--9犯では、過去に嘘のべているよね??--信用されないよね??
公認会計士の多田喜明先生から感想を頂いた。
五右衛門先生の「刑事訴訟の仕組み
面白く、かつユニークな本ですね。楽しく読ませて頂きました。

金沢21世紀美術館

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参加型美術館、博覧会にいるような楽しさがある。
行為

自分が暴行した女性(44歳)が警察に通報したことを逆恨みし、服役後に刺殺

結果
1人死亡
量刑
  • 死刑
  • 特異な動機による誠に理不尽で身勝手な犯行
  • 計画性が 高く、強固な殺意に基づいており、冷酷、残虐。社会に与えた影響も大きい
  • 殺人罪で1977年(昭和52年)に懲役10年に処せられた前科がある
検討
  • 死刑判決は、裁判所が述べるように、ある意味、当然か
  • **これで死刑でなかったら,被害者は浮かばれないか
  • **法治への挑戦的犯行か--これは叩きつぶす必要があるか
  • 殺人を2回すれば、ほぼ死刑か
行為

Aに文句を言い謝罪させるため,夜明け前の暗い高速道路の第3通行帯上に自車及びA車を停止させたという被告人の過失行為--追突事故誘発

結果
3名が死亡し,1名が全治約3か月の重傷
量刑
  • 懲役4年6月
検討
  • 行為内容に酌量すべき事情は見あたらないように思える。
  • **本件のような,自分勝手な,危険な行為は許すことはできない-相応の刑罰必要との判断か
  • 傷害罪も併合
  • 「3名が死亡し,1名が全治約3か月の重傷」という-結果は重大との判断か
  • 3年以上5年以下の量刑が多い傷害致死の罪--にも匹敵する--量刑か
刑事訴訟の仕組み」の付録の「主たる刑法犯罪及び特別刑法犯罪法定刑及び量刑分布」に、五右衛門さんに、随時「量刑個別検討など」を追加していただくことになった。

五右衛門さんの「量刑個別検討など」
 http://www2.ocn.ne.jp/~zunou/ryokei.htm

これを「刑事訴訟の仕組み」の付録に収録して、「刑事訴訟の仕組み」を購読いただいているみなさんにダウンロードして、まとまった形で利用していただけるようにすることにした。


威力業務妨害=平成16年10月22日福岡地裁判決

行為

テレビ西日本に携帯電話を使って「そちらの建物は今日爆発します」と脅迫するメールを送り、約半日間、同社の業務を妨害


結果
約半日間、同社の業務を妨害
量刑
  • 懲役1年6月、執行猶予3年
    (求刑・懲役1年6月)
  • ストレス解消が目的
  • 大勢の人に多大な迷惑をかけた
  • 警察官現職時の犯行で警察の信頼を失墜させた
  • 反省あり
  • 執行猶予付の場合、求刑どおりの場合が多いので、判決量刑としての価値はないか
検討
  • 威力業務妨害の法定刑は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金--法定刑真ん中の量刑
  • 警察官の犯行という意味で悪質
  • しかしこのような場合、失職しており、量刑に反映か

平野屋・富山

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平野屋の抹茶モナカ、抹茶ソフトが美味しい
今、新潟で地震があった。
新潟にいる友人のことが心配になって、友人の携帯電話に電話してみたが、混み合っているとかで、通じなかった。固定電話でも同じだった。
試しにと思って、IP電話で、携帯電話に電話してみたら、なんと通じるではないか。音声もクリアーで良く聞こえるという。こちらもよく聞こえた。
幸い友人のところは大丈夫だった。
なにせ、電話の受発信ができなくて不安に思っていたところに、電話が鳴ったものだから、友人はビックリしていた。
「山手線占い」
  http://www.web1week.com/tokyo/uranai/

というのをやってみた。
弁舌さわやかだが、とらえどころのなさNO.1
巣鴨
人の心を開かせる豪快さと、慎重で繊細な面が同居する風変わりな人。口達者でプレゼンテーションなどが大得意。人に好かれるが、経験を知識に変えて蓄えていく知力があるので、ついつい損得勘定だけで物事を打算的に考えてしまいがちな面もある。学問が好きで、いったん興味のある本にハマると寝食を忘れて次々熱中することも。

だ、そうだ。
先日出版した「刑事訴訟の仕組み」に付録として「主たる刑法犯罪及び特別刑法犯罪法定刑及び量刑分布」をダウンロードできるようにしている。
ダウンロードといった仕組みを取っているので、本書を購入していただいたみなさんには、常に最新版をダウンロードして使っていただけることになる。
既に今回で2回更新したが、更新日と更新内容は「来歴」に簡単に記載している。
今回から「最近報道された事件の量刑個別分布」の掲載を開始した。
五右衛門さんから「この作業を、根気よく、つづければ、量刑分布表とあいまって、量刑予測というか、実際の量刑が見えてきそう!!」と連絡があった。楽しみでもある。
地道な作業になりますが、よろしくお願い致します。感謝!! 感謝!! です。

鶴来で

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日記つける人は不健康?」と言う記事があった。
私は至って健康な積もりでいるのだが、冷静に行動を振り返ってみると・・・、やっぱり、不健康なのかも知れないなぁ~。
やはりどうも気に掛かる。
HTMLは HyperText Markup Language といって、コンピュータ記述言語の一つとも言える。

「ごく簡単なHTMLの説明」
http://www.kanzaki.com/docs/html/htminfo10.html
の注意書きにある
*Eric S. Raymondによれば「ハッカーになるためにはプログラミング言語の第一歩としてHTMLを勉強するといい」そうです〔How To Become A Hacker]http://www.tuxedo.org/~esr/faqs/hacker-howto.html )。正しいHTMLのスタイルは、確かにプログラミング言語に通じるかも(もちろん、ここで言うハッカーは犯罪者のことではありません)。
との認識も注目できる。
一般に言うホームページとは、あるコンテンツを画面上に表示させるために、コンテンツのデータをhttpプロトコルで、画面に表示するブラウザに送るプログラムと捉えることもできる。
先の元研究員の言う「保存したデータをもとに、目的のサイトをブラウザ上に表示する仕組みだ。」に補足すれば、「保存したデータをもとに、目的のサイトを(HTMLでプログラミングされた特定のプログラムで示された内容を)ブラウザ上に表示する仕組みだ。」ということになる。
このHTMLで記述されている特定のプログラムを勝手に改ざんして利用することは、「許されないはずはない」ということなのだろうか。
ホームページとは、法的には何になるんだろう? 基本的な疑問が湧いてきた。
元研究員「HTMLソースの改変は通常の閲覧の範囲」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041020-00000030-zdn_n-sci

といった記事があった。
「ブックマーク時は、Webサイト上のソースの一部を編集してPCに保存する。ブックマークをクリックすると、保存したデータをもとに、目的のサイトをブラウザ上に表示する仕組みだ。今回の手法はこれと同じで、HTMLソースを編集して保存し、それをもとにWebサイトをブラウザに読み込ませただけ。許されないはずはない」とし、これは通常のWebサイト閲覧行為に含まれると主張した。また、HTMLソースを見たり改変することは趣味のようなものだと話した。
裁判の状況がよくわからないけど、自分が表現したものが、趣味で改変されてはたまったものではない。と思うのだが・・・。
次のような記事があった。
「ヒラメ裁判官」いらない 最高裁長官、新任に訓示 http://www.asahi.com/national/update/1019/001.html

「上ばかり見る『ヒラメ裁判官』はいらない」「神髄は自分の信念を貫くことにある」
新任裁判官の辞令交付式で18日、最高裁の町田顕長官がこんな異例の訓示をした。「最高裁が官僚的に統制した結果、裁判所が市民の思いに十分応えていない」などとする批判もあるなかで、長官自ら改めて裁判官の存在意義を説いた格好だ。
この日、辞令を受けた裁判官は108人。職業裁判官出身で民事裁判を多く担当してきた町田長官は「上級審の動向や裁判長の顔色ばかりうかがう『ヒラメ裁判官』がいると言われる。私はそんな人はいないと思うが、少なくとも全く歓迎していない」と語りかけた。「みなさんはなぜ裁判官になろうと思ったか。何物にもとらわれず、自分の信念が貫ける仕事だと思ったからではないか」

くしくも先日発刊した「刑事訴訟の仕組み」129頁に同趣旨の記載がある。最高裁にも献本してある。きっと読んでもらえるだろう。
去る15日にウイニー裁判の第3回公判が京都地裁であった。その時の内容が段々と伝わってきている。

「Winny裁判を切る」
 http://blog.livedoor.jp/winny_info/

これを見て思うのだが、弁護側の弁護方針が見えてこない。ウイニー開発者がウイニーをなんのために開発したのか、社会的インフラを使って、一般人を実験台にして何を研究しようとしたのか見えていないから、傍聴記録を読んでも、弁護側の反対尋問の目的がどこにあるか見えてこないし、伝わってこないのだろうと思う。
裁判では、有罪無罪を立証するために、検察側と弁護側の駆け引きの中で証人への尋問がされる。別段パソコンやウイニーの勉強会をやっているわけでもないので、証人も知識があったとしても聞かれないことまで、余分に説明はしないだろう。また、ある部分で、捜査官の技術レベルの低さを指摘できたとしても、それが事件にどういった意味を持つか、裁判官に伝わらなければ、ほとんど意味のないことになる。
そして、報道機関の記者が居眠りをしていたといったことが書かれていた。居眠りしたくなるような内容だったということだろう。
記者に、眠っている場合じゃないと思わせる内容でなければ、法廷外への情報発信は望めないだろうし、世論の支援の声にも繋がらないだろう。傍聴している人達も、裁判の授業を受けているわけでもないのだから、眠くなる内容であれば、舟を漕ぐことにもなるだろう。
今までの2回の公判は検察官、弁護人双方の挨拶代わりのようなもの。次回公判から、段々と核心的な証拠が出てくるように思う。注目していきたい。
五右衛門さんから、次のメッセージが届いた。
刑事訴訟の仕組み」著者からのメーセージ
著者 弁護士 五右衛門
  1. 刑事訴訟に関する法律は、極めて専門的であり、主として弁護士ら法律の専門家のものであると考えられてきた。

  2. しかし、そのような考えは大きな誤りである。
    刑事訴訟に関する法律は、「取り調べる者と取り調べられる者」、「裁く者と裁かれる者」との人間の関係を定める法律であり、拷問と流血の歴史のなかから、人間が考え出した知恵でもある。

  3. この刑事訴訟についての法律は、拷問と流血の歴史への反省のなかから、生み出されてきたものであることから、人間の理想や人間の崇高な理念により形づくられている。

  4. ところが、現実に刑事訴訟法を運用する人間は、生身の、自己保身を望む、ある意味、恐ろしい、愚かな人間である。

  5. 「人間の理想や人間の崇高な理念」に基づく法律と、「自己保身を望む、ある意味、恐ろしい、愚かな生身の人間」が運用する法律の実情には、齟齬がある。

  6. この齟齬について、「見て見ぬ振りをする検察官、裁判官」がいたとしたら、この刑事訴訟法は、個人を、国民を弾圧する道具となり得る。

  7. 美し過ぎるバラの花
       遠くから、見るのではなく
             近くで、真実のバラの花を見る必要がある。
       近くで見、そして自分の手で触れるバラの花には
    恐ろしい棘がある。

  8. 法律を知らない、多くの国民に読んで欲しい!!
         そして、知って欲しい
               刑事訴訟の実際を!!
全国の主な書店へも配本されたようだ。すでに店頭に並んでいると思う。
ぜひ、ごくごく一般の多くのみなさんに読んで欲しいと思う。法律解釈の小難しい理屈などは書いてない。
かといって法律を専門にしている皆さんや刑事訴訟に係わるみなさんの役に立たないかというと、けっしてそうではなくて、日頃常識と思っていたことを見直すよい機会になると思うし、実務の上で意外と知らなかったことも書かれている。
ぜひぜひ、多くのみなさんに読んで欲しいと思う。
まにあいませんでしたメールジェネレータ
どうしても仕事は遅れてしまうもの。あっちが立てればこっちが立たず。仕事を受けたときのやる気はどこへ行ったのか。とりあえず謝っておいてから次の策を考えることにしませんか。
...
でもまぁ~、やっぱり、文章は下手でも自分で考えたものが一番とは思うのだが・・・
Using borders to produce angled shapes
CSSで三角形など角のある形を作る方法を紹介しているサイトを見つけた。
これは使えそうだ。

納本しなくては

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忘れてた !! と言うか、ちょっとサボッてた。
今回出版した「刑事訴訟の仕組み」を、国立国会図書館に納本しなくては!! ついつい、忘れてた。納本は法律で決められてる。罰則はないけど・・・
国立国会図書館に納本すると、その月に登録された図書の一覧が「日本全国書誌」という冊子になって送られてくる。これで4冊目が送られてくることになるはず。
ところで、日本書籍出版協会の図書DBには、昨日登録した。
アマゾンなどのDBへの連絡は、取次店さんがやってくれる。
公共図書館さんが注文に使う冊子の元になるDBへの登録情報は、取次店さんがやってくれると思う。
ちょっと時間がかかると思うけれども、近い内にアマゾンでも注文できるようになると思う。
「ほりえもんチェック」
というのがあった。
『ほりえもん(堀江貴文のニックネーム)度』をチェック!
バリバリ儲ける起業家ほりえもんとあなたのシンクロ率をチェックです。
面白そうなのでやってみたら、
ほりえもん成分なし!
あなたのほりえもん度0です。変な野心を持たずに、スローライフで、のんびりと幸せに暮らすのが良いかもしれません。
私もそう思う。

尾張町・町民文化館

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主計町

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とり野菜みそ

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ほとんど商売にならないけど、「お買い物お手伝いさん」というのをやっている。
東京などから出張で来た人に、当地の名物を紹介することがよくある。名物と言っても、観光名物というよりは、近所のスーパーマーケットで売っている地元の人にとっては日常的なものなんだか。
しかし、美味しいものは、お土産だけで終わらなくて、また欲しくなって、「ちょっと買って送ってよ」ということになって、ついつい頼まれてしまう。
でも、頼む方も頼まれる方も、なんとなく頼みづらくて、段々面倒になってくる。そこで、商売っぽくしたら、お互いの気まずさもなくなるだろと思って、お買い物をお手伝いするという発想の仕組みを考えた。
しかし、手間隙がかかる割には、商売にならないくて、うちの奥さんからは趣味の世界だと呆れ顔で見られている。ほとんど宣伝はしていないけど、これから鍋の季節になる。だからだと思うけど「とり野菜みそ」の依頼が増えてくる。
不思議なもので、期待されていると思うと、嬉しくなってなかなか止めれない。今年もまた「お買い物お手伝いさん」の季節になってきたと思う今日この頃でもある。

東茶屋街

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きんもくせい

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今朝、庭のきんもくせいが満開だ。よい香りがする。

嬉しいコメント

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謎の現職さんから嬉しいコメントを貰った。
検察事務官や裁判所職員(事務員採用)にも、好著の予感がします。
ありがとうございます。日々、仕事で処理されている書類の一枚一枚に、ふッと別の重さを感じていただけるようになるかも知れません。ぜひ、裁判所で仕事されているみなさんにも読んでいただけたら嬉しいと思っています。
なお、東京霞ヶ関の弁護士連会館地下にある弁護士会館ブックセンターでは、早ければ明日12日の午後、あるいは明後日13日には店頭に並んでいると思います。お近くであれば、ぜひ覗いてみて下さい。


野菜神輿(野々市町)

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予定通り「刑事訴訟の仕組み」の出荷を開始した。
取次店さんには12日着で送った。来週末には全国の主な書店に並ぶと思う。
同時に、ネットなどで予約注文していただいている方の手元には、連休明けの12日に届けることができると思う。
印刷屋の社長が出来上がりを手にしながら、書店のどこへに並べても、平積みにしてもインパクトあって目に付くと思うと言っていた。
もちろん、内容もインパクトある。法律書の常識を破った、一風変わった法律書になった気がする。

○ 2004.10.27 - 10.31


○ 2004.10.23 - 10.27


○ 2004.10.18 - 10.23


○ 2004.10.16 - 10.18


○ 2004.10.9 - 10.16


○ 2004.9.30 - 10.9

近江町市場

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今晩は「ほたるいかの沖漬け」と「いなだ」で一杯やろう

浅の川

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昨日から、訳のわからないメールを送りつけられて脅されている。何処のどいつか知らないけれど、いまさら弁天小僧様をブラックリストに載せるとはなにごとか。顔洗って出直してこい。
Subject: お客様コード:xx-99999999
From: "send@yahoo.co.jp" <cym-2004jp@yahoo.co.jp>

[[電子消費者契約通信未納利用料金請求通達]]

弊社は信用調査会社様からの依頼に基づいて利用料金支払遅延者のデーターを一括管理している株式会社日本データー管理機構と申します。

この度は貴殿が使用されたプロバイダー及び電話回線から接続された有料サイト利用について運営業者より利用料金支払遅延に関してブラックリスト掲載要請を受けました。

これまで貴殿の利用料につきましてはコンテンツ事業者方に未だご入金がなく

また、誠意ある回答も頂いておりません。
よって「電子消費者契約民法特例法」上、以上の理由から信用調査会社を経由して弊社に貴殿の個人情報を利用料金支払遅延者リスト(ブラックリスト)掲載要請が弊社に届きました。

貴殿の情報に関しましては、既にメールアドレス(フリーメール含む)及びIPから、プロバイダー・ISP業者から情報開示を受け、貴殿の住所、氏名、勤務先等の情報は判明しております。

利用料金支払遅延者リスト(ブラックリスト)に掲載されますと、各種融資・クレジット契約・携帯電話の購入及び機種交換他、貴殿の日常生活における信用情報に今後大きな支障が発生する可能性があります。
つきましてはコンテンツ事業者及び、債権回収業者並びに顧問法律事務所とも協議の結果、次の通り最終和解案を決定いたしましたので通知いたします。

入金確認後、延滞情報リストから貴殿に関する全データーを削除し、株式会社日本データー管理機構保管の債権譲渡証明書、内容証明等の書類一切を、抹消させて頂きます。
ご入金して頂けず、このまま放置されますと、最終的に各地域の事務所から数名の集金担当員がご自宅及び、勤務先まで訪問をさせて頂きます。

また、その際に掛かります費用・調査費用・交通費等の雑費は別途回収手数料も合わせてご請求させていただきます。

また、場合によっては裁判所を通じた法的手段にて強制執行による給料差し押さえ等を含めあらゆる手段で対応させていただく事になります。

また、メールアドレス相違、その他いかなる事由により今まで連絡が取れなくなっていたにせよ、それは弊社に起因するものではなく、お客様の責任によるものです。
円満な解決を望むならば受付期限までに大至急ご連絡をお願い致します。

※注意事項
昨日までの時点でご入金の確認が取れない方にお送りしております。
もし行き違いに入金済みの場合はご容赦ください。

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
株式会社日本データー管理機構

受付期限 平成16年 10月 8日

ご連絡先 03-3462-6478

営業時間 10:00~19:00 休日 日曜日

東京都中央区銀座二丁目8番・・・

法システム

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町村さん、私の「ウイニー開発者の意図と思想の自由」から派生した「法システム」に関しての「法システムの正当性回復?」といったコメントありがとうございます。
どうも、ライブドアは、23時頃からアクセスが極端に遅くなって、書き込みに失敗することが多いようです。投稿できず、いやな思いをされたのではないかと思います。申し訳ありません。コメントいただいた内容は、こちらに全文引用させていたたきました。引用させていただいた記事に関しても、町村さんのプログで議論のされていますので、みなさんには、こちらも合わせてご覧いただければと思います。これからも、いろんなことを教えていただければ嬉しいです。よろしくお願い致します。
こちらのコメント欄に書きたかったけど失敗するので、こちらでちまちまと。
 法システムが確固として存在し、逸脱行動にはサンクションを加えて自らの正当性を回復する、その変更は立法を通じて行うというのが一つの建前だが、実際にはそう単純ではない。
前提となる事実関係が代わった結果、死文化した例は枚挙に暇がない。
 刑事法だって、例えば堕胎罪、姦通罪の類は、かつて有効だった時代も、ほとんど死文化したと言っていい。
 その場合、事実を法に合わせようとする法システムの正当化は、二、三の不幸な被害者はいるかもしれないが、たいてい失敗に終わる。
法自体の修正も、立法に委ねられるというのは、建前としてはその通りだが、判例法や慣習法といった要素は法律自体にもビルトインされているし、解釈による法の変遷は普通のこととして見られる。
民事の例だが、譲渡担保とか仮登記担保とか、これまた枚挙に暇がない。
 任意に支払った利息は違法な高利でも返還請求できないという法律、これは今でも有効に残っているが、判例が死文化させた。
 立法がそれに揺り戻しをかけたが、判例はさらに任意性や書面性を厳格に解することで立法府の意図を骨抜きにしている。
法律なり法システムなりがそれ自体として確固として存在しているわけではなく、それらが前提とする社会的事実に依存しているというのが正確なところである。

金沢西茶屋街

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ウイニー開発者が、一般人に法律違反をさせようとの意図でウイニーを社会に提供して、一般の人に使わせたとしても、開発者の意図(犯意)での行為を問題にするのは、思想の自由の弾圧になるから、そのような考えは不当だということになるのだろうか。
私も思想の自由は保護されないといけないと思う。各人が信じる思想をもってして、自分自身が行動するのは分かるし、ある種尊敬もする。しかし、その法律が気に食わないからといって、法律違反をすることを目的とした道具を一般の人に使わせて、一般の人に法律違反を助長させたとしても、開発者のやった行為は、思想の自由として許されるということだろうか。
他人に、法律違反をさせることを意図して(犯意を持って)、道具を使わせるのは不当だと言う考えは、法律の解釈からすると、思想の自由に反するということだろうか。うぅ~ん、やっぱり納得できない。
まったくもって法律の理屈なるものが、よく分からない。他人に犯罪をさせようという考えで、他人に法律違反をさせて、その人が罰を受けたとしても、積極的に道具を提供するなどして、法律違反をさせた人は、思想の自由ということで保護されるものなのだろうか。法律のトリックか? もう少し考えよう。

以下の表現の方が、より具体的で分かり易いと思うので訂正した(10/3)
ウイニー開発者が、一般人に著作権法違反をさせようとの意図でウイニーを社会に提供して、一般の人に使わせたとしても、開発者の意図(犯意)での行為を問題にするのは、思想の自由の弾圧になるから、そのような考えは不当だということになるのだろうか。
私も思想の自由は保護されないといけないと思う。各人が信じる思想をもってして、自分自身が行動するのは分かるし、ある種尊敬もする。しかし、著作権法が気に食わないからといって、著作権法違反をすることを目的とした道具を一般の人に使わせて、一般の人に著作権法違反を助長させたとしても、開発者のやった行為は、思想の自由として許されるということだろうか。
他人に、著作権法違反をさせることを意図して(犯意を持って)、道具を使わせるのは不当だと言う考えは、法律の解釈からすると、思想の自由に反するということだろうか。うぅ~ん、やっぱり納得できない。
まったくもって法律の理屈なるものが、よく分からない。他人に犯罪をさせようという考えで、他人に著作権法違反をさせて、その人が罰を受けたとしても、積極的に道具を提供するなどして、著作権法違反をさせた人は、思想の自由ということで保護されるものなのだろうか。法律のトリックか? もう少し考えよう。

本の帯

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「刑事訴訟の仕組み」の模型(見本)ができた。これに帯を重ねてみたら、今一シックリこない。やけに帯の文字が躍ってしまいカバーの雰囲気が台無しになっていると、印刷屋の社長や担当と、みんなの意見が一致した。
まだ間に合うということで、急遽作り直すことにした。帯の用紙は、半透明のシルバーっぽいものを使って、そこに墨で文字を印刷する。その際、文字の大きさは、いまより控えめにする。この方が、かえってインパクトがあるということになった。
(10/4) 追記
印刷屋の社長から、帯に予定したパール調の用紙は、色落ちの危険があり、インクも特別なものを使わないといけないことが分かったがどうしようかと、相談の電話があった。
帯でトラブルになったんでは洒落にならないので、半透明の別の紙を使うことにした。
 二番目の候補として考えていた少し黄色味がかった星くずしの模様の入った紙なので、仕上がりもそなに悪くはならないと思う。

長町界隈

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