飲酒量攻防・アルコール計算式で起訴
今日の読売新聞の夕刊で「飲酒量攻防・弁護側が無罪主張」と報道されている。
体内のアルコール濃度を推計する計算式「ウィドマーク法」を使って、道交法違反(酒気帯びなど)と業務上過失致傷の罪で起訴された堺市内のリフォーム業の男(35)の公判で、その飲酒量を巡って弁護側と検察側が攻防を繰り広げている。弁護側は「取調べ段階で、飲酒量が水増しされた」として、酒気帯びでは無罪を主張。検察側はこれを真っ向から否定する。当初検察側は略式起訴したが、簡裁側が事案の複雑さなどから公判での審理が必要として正式裁判を決定た経過もあり、6月11日に言い渡される大阪地裁の判決が注目される。
また、記事の中で、弁護側は検察側は被告が飲んだビールの本数を、ウッドマーク計算式で酒気帯び運転になるように、事後に改ざん・誘導していると主張している。実際はどうだったのか、6月11日の大阪地裁での判決を注目したい。(YOMIURI ONLINE の記事は、こちら。)しかし、いずれにしても、「飲んだら乗るなくん」も、弁護側が主張するような使い方はしないでもらいたいものだ。道具は正しく使ってもらいたい。
例えば、前の晩に飲んだお酒の影響がないことを確認するために、あるいは、酔いが覚めた後に出頭して酒酔いや酒気帯びの罪を免れる「逃げ得」を見破るために使ってもらいたいものである。
「飲んだら乗るなくん」
http://www.ofours.com/books/64/
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