計算式用いて酒気帯び運転を証明

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 10月3日の朝日新聞で「計算式用いて酒気帯び運転を証明 大阪地検、男を起訴」と報道されている。

 飲酒後に大阪市生野区でトラックを運転して追突事故を起こし、そのまま逃げたなどとして、大阪地検交通部は会社員の男(34)=同区=を業務上過失傷害と道路交通法違反(酒気帯び運転など)の罪で起訴した。男は事件の約11時間後に出頭したが、交通部は当時の体内アルコール量を調べるため、これまで補完的な捜査方法とされていた「ウィドマーク法」と呼ばれる計算式を活用するなどし、男が酒気帯び状態だったことを突き止めた。

 飲酒ひき逃げ事件をめぐっては、酔いが覚めた後に出頭して酒酔いや酒気帯びの罪を免れる「逃げ得」が問題となっている。交通部幹部は「この計算式を根拠に起訴するのは珍しいが、逃げ得を許さないための措置だ」としている。

 この記事にある「ウィドマーク法」というのが、「飲んだら乗るなくん」の計算式である。「飲んだら乗るなくん」でも、計算結果から、法律上有罪となるか、免許停止となるかを、参考として表示している。

 お巡りさんにも「飲んだら飲むなくん」を、飲酒運転取締りや飲酒運転防止広報に役立ててもらえると思うのだが、どうだろう。

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このページは、弁天小僧が2006年10月30日 07:56に書いたブログ記事です。

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