2006年2月アーカイブ
金融庁は、貸金業者が利息制限法を上回る金利をとっても刑事罰に問われない「グレーゾーン金利」を撤廃する法改正に着手する方針を固めた。グレーゾーン金利を事実上否定した1月の最高裁判決などの流れを受け、今年中にも関係法律の見直し案をまとめ、07年の通常国会に提出する方向で検討している。各省庁で縦割りとなっている貸金業の法制度も2年後をめどに見直し、横断的に業者を規制する新法「消費者信用法」(仮称)の制定をめざす。 ・・・
「クレーゾーン金利」とは、このような、利息制限法の上限金利(年15~20%)から出資法の上限金利(年29・2%)までのことを指している。
最近では、次の報道にもあるように、最高裁が、今年1月にグレーゾーン金利の適用を厳しく制限した判決を出し、返還の流れが加速している。
貸金業者に対し、利息制限法の上限を超える「グレーゾーン金利」分の返還請求が相次ぐ中で、武富士やアイフルなど消費者金融大手4社が返還に応じた額が、昨年4~12月で358億円に達したことがわかった。最高裁判決などで借りた側に有利な司法判断が定着して返還額は急増。05年度は500億円近くに達する見込みだ。業者側は過払い金の総額を公表していないが、会計上返還すべき債務への計上を求める動きもあり、影響はさらに拡大するとみられる。・・・
ところで、この法案が制定されれば、過払い金に利息を付けて返還金を計算する「返せ計算くん」の出番はなくってしまうだろう。しかし、それはそれで、喜ばしいことではある。
2006.4.6追記
過払い金を計算する「返せ計算くん」は売り切れてしまっている。しかし、みなさんからの要望もあって、「新・返せ計算くん」を提供している。
今日、USENが運営しているGYAO(ギャオ)というサイトに登録した。既に730万人が登録しているそうである。
そう言えば、最近「インターネットと放送の融合」といった言葉をよく聞いた。融合と言われても実際、どういうことなのか、利用者にとってどうなるのかが分らないままでいた。
ひょっとすると、GYAOが、インターネットと放送の融合の一つの形を、具体的に見せてくれているのかも知れないと思った。
一言で言えば、民法のテレビ番組を見る感覚で、インターネット上で、テレビを見るといったものである。ニュースや映画といった番組は、ブラウザを使って、無料で見ることができる。しかし、番組には広告が挿入されており、これを外して見ることはできない。
確かに、自分を顧みるても、最近ではテレビを見ている時間よりも、パソコンに向かっている時間の方が多い。テレビも家族で見るというよりも、ひりと一人が勝手に自分の好きな番組を見ているといったことが多い。
なる程、こう考えると、いままでのテレビは、GYAOのような形態に換わっていくのかも知れない。
しかし、実際に使ってみてみると、テレビはやっぱりテレビで、インターネット放送(?)は、テレビに取って代るには何かが足りないというか、テレビとは、やっぱり何処かが違うといった気がした。
むしろ、インターネット放送で影響を受けるのは、レンタルビデオ屋さんかも知れないと思った。
そう言えば、映画をインターネットで配信しているレンタルビデオ屋さんがある。一度レンタルしたことがあり、なる程と思ったことを思い出した。
来る3月27日に、「電子化社会の政治と制度」を発行する運びとなった。
「電子化社会の政治と制度」
湯淺 墾道・著
ISBN4-902182-06-8
A5版 約200頁
定価 2520円(税込み)
3月27日発行予定
(絶賛予約受付中)
幅広い層の学生・一般の読者を対象として、電子化時代の政治制度と法制度について論じたテキストと言えるでしょう。
また、権力論、大衆社会論、投票行動、議会制と代表論などの政治学の基礎概念について触れると共に、サイバースペース法の諸問題について議論している。司法制度改革、電子投票、個人情報保護などをトピックとして、今日の高度情報ネットワーク社会で問題になっている法制度上の問題点について考察されており、大学の授業やゼミなどのテキストとして有効に活用していただけるものと思う。
今日は、ひょんなことで、俵屋の「俵っ子」という飴を買ってきた。確かに、パンフレットにあるようにあっさりとした甘さである。
甘さを感じるまでに多少時間がかかるが、これが、後を引く美味しさということだろう。止まらない美味しさである。
今日から「充当計算くん」という法律電卓の提供を開始した。
「充当計算くん」
延滞地代、家賃等債務弁済充当計算書
http://www.ofours.com/books/55/
滞納地代や家賃などについて未払分を計算する場合、受領金額を古い滞納分に順番に充当して未払分を計算していく。
その他の債務についても、基本的には、まず遅延損害金などに充当したうえ、元金債務については履行期の古いもの順に充当していく。
法定充当については、民法489条で、元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当については、民法491条で、定められている。
しかし、このような計算は面倒なので、弁護士実務上は、通常、地代、家賃などの滞納分についての遅延損害金加算などはしないまま充当計算をし、確定した未払分についてのみ遅延損害金を加算して請求するのが実態のようである。
今回、この面倒な充当計算を、法律に沿って、簡単にできる法律電卓の提供を開始した。
充当計算くんでは、月間賃料、水道代、駐車場代などの延滞計算が一括で可能であり、弁済を受けたお金を約定支払い日の古い分の賃料などに自動的に充当計算する。
また、未払い賃料などの起算月及び未払い金額などが表示されたり、延滞賃料などの分割弁済計算など、定額支払い金額に延滞利息金加算計算もかんたんにできる。
試用版も提供しているので、興味のある方は、ぜひ、一度お試して頂ければ幸いである。 きっと、不動産訴訟を担当する弁護士の方や、不動産賃貸業の方、不動産業の方などの実務で役に立てていただけるものと思う。