JR脱線「再現狙い」置石 求刑上回る懲役3年の判決
asahi.comで「JR脱線「再現狙い」置石 求刑上回る懲役3年の判決」で、次のように報じている。
JR宝塚線の脱線事故から8日後に、同じような惨事を起こそうとJR阪和線の踏切に置き石をしたとして、威力業務妨害罪に問われた住所不定、無職の土居敏之被告(67)の判決公判が9日、大阪地裁であった。遠藤邦彦裁判官は「電車の安全な運行に対する重大な挑戦で、単なるいたずら目的を超えた悪質さがある。検察官の求刑は軽きに失する」として、法定刑の上限の懲役3年(求刑懲役2年)を言い渡した。
(中略)
遠藤裁判官は、被告に12犯の前科があり懲役刑を受けた期間が計29年2カ月に及ぶことから、再犯のおそれが否定できない点も考慮。「他の置き石事例との刑の均衡を意識しなければならない事案ではない」と結論づけた。
興味を持ったのは、事件そのものではなく、裁判官が求刑を上回る判決をした点である。
裁判の内容がどのようなものだったのか定かではないが、取り調べた検察官が求刑した量刑のどこを不当と考えたのだろうか。報道からすれば、「再犯の恐れがある」こと「他の置き石事例との刑の均衡を意識する必要はない」ということらしい。
確かに、今回の事件を裁くための法律が定める量刑が低すぎると言う事があるのかも知れないが、現行法の中で、検察官の求刑を覆すだけの理由とも言えないように思う。
検察官は、判決を不服として控訴するのだろうか。
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