量刑の不均衡、不統一と量刑の難しさ
「刑事訴訟の仕組み」の付録として、「主たる刑法犯罪及び特別刑法犯罪法定刑及び量刑分布 と、罪と罰(量刑の個別検討など) 」をダウンロードできるようにしてある。
さて、この量刑がいかに決められるかであるが、五右衛門さんが、「量刑の不均等、不統一と量刑の難しさ」で述べているように、統一基準はなさそうである。個々の裁判官の裁量に委ねられているのが量刑実務での現実のようである。
その中でも、検察官の求刑がかなり重要であり、検察官の裁量で、量刑が決まると言っても過言ではなさそうである。
裁判では、裁判官が被告人を裁く。しかし、裁判での量刑実務からすれば、量刑等を決めるのは検察官と言うのが、実態としては自然と言えそうである。
すなわち、裁判官は検察官の監視役と言った役回りと感じる。
いつか私たちが裁判員になった時の留意点でもある。
五右衛門さんの「批判的国家権力という本質を忘れた裁判所」が、参考になる。
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