特許を取り損ねた

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 2,3日前に思い付いて、バタバタと作った「私の本屋さんバナー」を見ながら、公開は特許申請してからにすれば良かったと、しみじみと思う。技術的な特許になると思うし、これを使ってのビジネスモデル特許も考えられる。

 しかし、公開してしまったから、もう特許と言うわけにはいかないのが残念。億万長者に成り損ねてしまった。本気でそう思い始めた。

 この仕組みって、いろいろと活用できると思う。このバナーを見ながらいろんな応用方法が思い浮かんでくる。

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コメント(2)

インターネット等で発表された発明は、新規性喪失の例外の規定(特許法第30条)の適用を受けることができます。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/unsisin.htm
したがって、特許法第30条第1項に従い公表日から六月以内に特許出願をし、同条第4項の手続きをすれば、特許になり得ます。
発明の内容について、特許になるかは判断しかねますけれども。

弁天小僧 :

これは良いことを聞いた。
shiranuiさん、情報ありがとうございます。早速調べます。

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このページは、弁天小僧が2005年8月 6日 15:18に書いたブログ記事です。

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