ACCS東京地裁判決の具体的不当性

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 私のブログにもトラックバックしてくれている「幻影随想 別館」を覗いてみて、「今時ありえないセキュリティ問題―おいおい、それはないだろう!?」という今日のエントリにビックリした。

 ビックリでは済まされない。ITmedia News の『「不正アクセス」の司法判断とは――ACCS裁判』を見てもらいたい。

 この報道によれば、『判決は検察側の主張を全面的に支持。特定電子計算機の定義については「物理的ハードと定義すべきで、プロトコルごとに解釈する根拠はない」と判断した。』であり、『「プログラムに設定の間違いや脆弱性があったとしても、それだけでアクセス制御がなかったとは言えない」とした。』と伝えている。

 この東京地裁の判断からすれば、今回の行為も不正アクセス禁止法違反として「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」の対象ということになる。

 たまたまビックリして、「これはまずい!!」と言うと罪になる? こんなバカなことがまかり通ってよい訳がない。 常識から外れた判決ではないか。

 当局は、「幻影随想 別館」さんを、不正アクセス禁止法違反で立件しようなどと、ユメユメ思わないようにお願いして置く。

 この件に関して、五右衛門さんも「IT技術者のデジタル犯罪論」の中で言及している。参考にしてもらいたい。

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コメント(3)

黒影 :

TBありがとうございます。
リファラをたどったらメールボックスに入れてしまうようなお粗末なセキュリティを棚上げして訴えられるようなことは勘弁して欲しいですねぇ。

謎の現職 :

おそれながら……。
あの記事は,判例の要旨だけで批評を書いており,法解釈も不勉強なまま記事にしている可能性が高いです。ってか,クリームスキミングしている可能性もありそうです。
近々,某実務家氏が某連載の中でACCS事件特集を細かく解説するみたいです。
判決のテキストをキチンとみないといけないかもです。
もっとも,取材源が弁護側に偏るしかない現在,この記事が偏っているとは責められないのかも知れません。それに,少しセンセーショナルにしないと記事が売れない,読んでもらえないというマスコミの悲しい宿命もありますし。orz
判例情報の修習はホントに難しいです。

弁天小僧 :

謎の現職さん、コメント、情報ありがとうございます。コメントされた中にある某実務家氏の某連載が出ましたら、お教えいただけるとありがたいです。私も勉強します。よろしくお願いします。

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このページは、弁天小僧が2005年5月29日 21:40に書いたブログ記事です。

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