ACCS不正アクセス裁判結審
ACCS不正アクセス裁判が結審し、判決は、3月25日に言い渡される。
YAHOO! NEWSの報道によれば
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050124-00000002-imp-sci
検察側は論告で、被告の行為は通常であればFTPサーバーによってIDとパスワードが必要とされるファイルに対してこれを回避する方法でアクセスしたものであり、不正アクセス行為に相当すると主張。
とある。
この論告から検察が主張する「不正アクセスとは」は、次のようになるだろう。
(1) 不正アクセスとは「IDとパスワード」を不正に利用してコンピュータにアクセスすること。
(2) そして、今回の事件では、アクセスしたコンピュータはFTPの「IDとパスワード」で利用を制御されていた。
(3) コンピュータに「IDとパスワード」が設定されていればよい。「IDとパスワード」の目的は問題ではない。
検察官は、FTPがHTTPの利用制御も担っていると主張していることになる。
また、
被告は本件CGIが不特定のファイルを表示するものでないことや、入手したファイルもACCSが公開を意図していないと認識していたことは明らかであり、不正アクセス行為であるとの認識に基づく行為であったと主張。
利用者(ブラウザでホームページを閲覧している人)は、コンピュータ内でFTPがHTTPの利用制御をしていると認識しながら、ホームページを閲覧していると主張しているようにも取れる。
検察官は、今までの公判で、何をどのように証明してきたのだろうか。詳細は定かではないが、判決ではFTPがHTTPの利用も担っているかどうか。また、FTPがHTTPの利用制御もしているとを、ホームページを閲覧する人達が普通に認識しながら閲覧しているかどうか。これらの判断がなければ、判決にはならないだろう。技術的側面からも、裁判所の判断が待たれる。
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金森さんの感想
Blogに取り込まさせていただきました(^_ ^),,,,,
それと、いろい考えているうちに、「教唆的幇助意思の理論」崩壊してしまいました。
学者の考えた「中立的行為」にひきづられていたみたいです。中立的行為は、もともと犯罪にならん、と一言で言えばいいように思ってきましたです。