児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,窃盗=神戸地裁平成16年3月9日判決
「刑事訴訟の仕組み」付録
行為18歳に満たない者(当時16歳)であることを知りながら,同女に対し,現金5万円を対償として供与することを約束して,同女と性交など
B(当時21歳)所有に係る現金約500円等在中の財布1個及び母子健康手帳等4点在中のショルダーバッグ1個(物品時価合計約5000円相当)を窃取
C(当時18歳)所有に係る現金約1000円等在中の財布1個及び携帯電話機等2点在中の手提げ鞄1個(物品時価合計約7500円相当)を窃取
18歳に満たない者(当時17歳)であることを知りながら,同女に対し,現金6万円を対償として供与することを約束して,同女と性交など
結果
- 2回、合計14000円相当窃取
- 16歳と17歳の児童を買春
- 懲役2年 執行猶予5年
- 18歳未満の児童に対し,対償を供与する約束をして,性交等
- 出会い系サイトを通じて知り合った女性から現金等在中の財布等を盗んだという窃盗2件
- 自己の性的欲望を満たすために,出会い系サイトを通じて知り合った18歳未満の児童に対し買春行為
- 対償の支払を約束しながら金銭を支払わなかった犯行は計画的であって,その具体的犯行態様も卑劣で悪質
- 被害児童の被害感情はそれぞれ厳しいこと
- 本件各犯行を直視しこれを省みる態度が十分でない
- 援助交際と称する買春行為に及んだ際,買春相手の女性から金品を窃取したもので,被告人は買春相手あるいはその関係者から脅された場合にそなえるため女性の身元がわかるような物を盗もうとしたという
- 自らの悪行を棚に上げ,逆に相手方に異常な猜疑心を抱くなどというその偏頗な性向には憂慮すべきものがある
- 犯行動機に斟酌すべき事情は認められず,その犯行もまた計画的で卑劣である
- 判示第3及び第4の被害者との間で宥恕文言を含む示談が成立
- 再犯に及ばない旨誓約している
- 被告人の母親が今後の監督を誓約している
- 前科前歴がない
- 未決勾留が相当期間に及んだこと
- 児童買春罪の法定刑は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 窃盗は10年以下の懲役
- 処断刑は併合罪加重で、15年以下の懲役となるが、主たる犯罪は児童買春罪
- 窃盗の量刑の主たるものは懲役1ないし2年か
- それに児童買春を加重事由として考えると・・・
- 「被害児童の被害感情はそれぞれ厳しい」と指摘されているが、この被害感情の実態については、要検討かな(判決には、援助交際の対価を貰えなかったことに対する騙されたという意味での怒りがあるよう・・??)
- 執行猶予期間を5年としている-二度とするな! 次は許さん、か
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