背任=東京地裁昭和60年3月6日判決

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行為
勤務会社が開発し、OCとセットで販売していた新聞販売店購読者管理システムのオブジェクトプログラムを、被告人らがリースさせたOCに入力し、勤務会社に本件プログラム入力代金相当額(約170万円)の財産上の損害を与えた。

結果
  • オブジェクトプログラムの無承諾入力
  • 約170万円の損害
量刑
  • 被告人A、Bいずれも
  • 懲役1年 執行猶予3年

  • 計画的、かつ悪質な犯行
  • 勤務会社の存立に重大な影響を及ぼしかねない犯行
  • 被告人のひとりは勤務会社営業課長
  • 卑劣な犯行
  • 被告人A
  • 反省、改悛の情あり
  • 被害弁償済み
  • 宥恕あり 復職ずみ
  • 前科前歴なし
  • 被告人B
  • 示談不成立
  • 改悛の情あり
  • 被告人主張の損害金額を送付済み
  • 前科なし
検討
  • 背任の法定刑は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 被害会社に被告人の一人が復職ずみ、というのは量刑上、大きいかな

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このページは、弁天小僧が2004年11月 5日 09:12に書いたブログ記事です。

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