殺人、現住建造物放火=平成16年8月25日=長野地裁判決
「刑事訴訟の仕組み」付録
行為Bほか1名が現在するC会社1階事務室に,ガソリン約4リットル入りのバケツを持って立ち入り,ガソリンをBの全身に浴びせ、ライターで点火して火を放ち,Bの身体を燃え上がらせ,更に同事務室内の天然木目合板張り内壁及び木製間柱等を焼損させ、Bを熱傷死させて殺害
結果
- 1人死亡
- 会社事務所内壁等焼損
- 無期懲役
- 現住建造物等放火,殺人の事案
- 動機は身勝手、一般人を納得させるものは何もない
- 身勝手で独善的なものであり,全く酌量の余地はない。
- 被害者を生きたまま焼いて殺そうという,計画的で,悪質かつ残虐極まりない犯行
- 被害者は長時間にわたる激しい苦痛に耐え,治療もむなしく,本件犯行の翌々日に熱傷死
- 建物内部の物品を含めその財産的損害は多額(市消防局の判定では約650万円)
- 住民らに不安感を与えた
- 近隣に被害が拡大した可能性もあって,公共の安全に与えた影響も軽視できない
- 被害者は地域においてもボランティア活動に尽くし、家庭においては,一家の大黒柱
- 被害者の受けた精神的,肉体的苦痛は甚大であって,筆舌に尽くし難い
- 被告人は,何らの慰藉の措置を講じない
- 公判において,荒唐無稽な弁解をして,被害者の名誉を傷付け,被害者の遺族の精神的苦痛を拡大させている
- 被害者の遺族や関係者の処罰感情には極めて厳しいものがある
- 反省の情は皆無
- 被害者の家族や目撃者らは被告人が社会復帰した場合、何らかの報復を受けることを危惧
- 規範意識の鈍麻には看過できない
- 再犯可能性も否定できず,社会防衛の見地からも厳重な処罰が要請される
- 被告人に交通事故による右側頭葉脳挫傷に起因する外傷性の側頭葉てんかんと器質性人格変化があり、これが被告人の人格形成や本件犯行に影響を及ぼしていることを十分考慮しても,その生涯をかけて,罪の償いをさせることが相当
- 凶悪、凶暴かつ再犯可能性があれば、致し方ないか
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