わいせつ図画公然陳列=東京地裁平成8年4月22日判決

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行為
勤務するネット接続専門会社のサーバーコンピューターのディスクアレイ内にわいせつ画像データー67画像分を記憶、蔵置
再生閲覧可能状況設定し、公然陳列

結果
  • アクセスしてきた多数の者(人数不詳)に画像送信して、再生閲覧させた
量刑
  • 懲役1年6月 執行猶予3年

  • 公然性著しい
  • 模倣性も大
  • 悪質
  • 動機に情状酌量の余地なし
  • 刑事責任軽くはない
  • プロバイダーが無制約な情報発信を放置
  • ネット上で、わいせつ画像データの発信が野放しで、これに誘発された面あり
  • 営利目的なし
  • 深く反省
  • 所有パソコン処分
  • ネット接続等の会員を脱会
  • 勤務会社退職
  • 二度としない旨誓約
  • 前科前歴なし
  • 実父の監督誓約あり
検討
  • 法定刑は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金
  • イチロクサン

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