わいせつ図画公然陳列=東京地裁平成8年4月22日判決
結果
- アクセスしてきた多数の者(人数不詳)に画像送信して、再生閲覧させた
- 懲役1年6月 執行猶予3年
- 公然性著しい
- 模倣性も大
- 悪質
- 動機に情状酌量の余地なし
- 刑事責任軽くはない
- プロバイダーが無制約な情報発信を放置
- ネット上で、わいせつ画像データの発信が野放しで、これに誘発された面あり
- 営利目的なし
- 深く反省
- 所有パソコン処分
- ネット接続等の会員を脱会
- 勤務会社退職
- 二度としない旨誓約
- 前科前歴なし
- 実父の監督誓約あり
- 法定刑は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金
- イチロクサン
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