併合罪

| | トラックバック(0)
  1. (わかりやすく言えば)複数の、独立した、犯罪
  2. 複数の犯罪なので、併合して加重して処断刑をだし、処罰する。
  3. 加重の方法は、最も重い方の刑期の1.5倍の処断刑
    10年以下の懲役刑がふたつなら、1.5倍の15年以下で処断する。
  4. しかし、ふたつの法定刑の合算刑を越えてはならない。
    例えば、懲役10年以下と懲役3年以下の罪を併合罪加重する場合
    1に従えば、懲役15年以下
    しかし
    2の制限(合算13年以下)にかかるので、結局、13年以下で処断する。
  5. 懲役15年以下の刑がふたつなら、
    1に従えば、15×1.5=22.5 懲役22年6月以下となるが
  6. 最長制限の20年にひっかかるので、結局、懲役20年以下で処断する。
  7. 加重方法
    1. 原則 最も重い刑期の1.5倍以下
    2. しかし、合算刑期を越えてはならない。
    3. そして、最長は、20年
    4. ひとつの犯罪で、死刑又は無期懲役刑を選択したなら、加重はしない。
  8. 併合の利益
    単純に合算したら酷(そうとも言えないか)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 併合罪

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.ofours.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/16

このブログ記事について

このページは、弁天小僧が2004年11月10日 08:30に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「「中学生にわかる民事訴訟の仕組み」がジワリジワリと売れている」です。

次のブログ記事は「吸収一罪(大は小を兼ねる)」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

携帯電話用ブログURL

Powered by Movable Type 4.1

最近のコメント