併合罪
「刑事訴訟の仕組み」付録
- (わかりやすく言えば)複数の、独立した、犯罪
- 複数の犯罪なので、併合して加重して処断刑をだし、処罰する。
- 加重の方法は、最も重い方の刑期の1.5倍の処断刑
10年以下の懲役刑がふたつなら、1.5倍の15年以下で処断する。 - しかし、ふたつの法定刑の合算刑を越えてはならない。
例えば、懲役10年以下と懲役3年以下の罪を併合罪加重する場合
1に従えば、懲役15年以下
しかし
2の制限(合算13年以下)にかかるので、結局、13年以下で処断する。 - 懲役15年以下の刑がふたつなら、
1に従えば、15×1.5=22.5 懲役22年6月以下となるが - 最長制限の20年にひっかかるので、結局、懲役20年以下で処断する。
- 加重方法
- 原則 最も重い刑期の1.5倍以下
- しかし、合算刑期を越えてはならない。
- そして、最長は、20年
- ひとつの犯罪で、死刑又は無期懲役刑を選択したなら、加重はしない。
- 併合の利益
単純に合算したら酷(そうとも言えないか)
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