ストーカー行為等の規制等に関する法律違反,器物損壊=名古屋地裁平成13年9月6日判決
「刑事訴訟の仕組み」付録
行為B方玄関前付近において,Bを待ち伏せ,次いで・・同所において,Bを待ち伏せした上,同人方居宅内に上がり込むなどし
3月17日から同月21日までの間,前後26回にわたり,Bに対し,B方に設置された電話または同人が携帯する携帯電話に,連続して電話をかけ
B管理にかかる普通乗用自動車の車体全体にマジックインキで落書きして汚損させた(損害額21万円)
結果
- つきまとい等を反復して行い,ストーカー行為
- 器物を損壊
- 懲役1年、執行猶予3年(保護観察付き)
- 元交際相手に対するストーカー行為及び器物損壊
- 被害者から一方的に交際を断られたことを逆恨み
- 犯行は自己中心的な性格から一方的に思い詰めて実行
- 犯行の動機及び犯行に至る経緯等に酌むべき事情は乏しい
- 犯行態様は,執拗かつ常習的で悪質
- 被害者の受けた精神的苦痛は大きく,現在でも被告人側からの被害弁償の申出を拒否
- 器物損壊の被害額も高額
- 被害者に謝罪すると共に,被害弁償のため相当額の金員を供託
- 反省あり
- 保釈後精神科のクリニックに通って投薬とカウンセリングを通じて治療に努めている
- 前科等がない
- 被告人の親族等が今後被告人の更生に協力することを約束
- ストーカー行為の法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 器物損壊の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料
- 併合加重、加重制限で、処断刑は、3年6月以下の懲役
- 精神的に問題あり、ということで、保護観察付きか
- 次は、猶予期間中にすれば実刑、が確定
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