強盗致死、強盗=平成16年7月7日=東京地裁判決

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行為
ホテルA207号室において,B(当時23歳)に対し,その身体を紐で縛り上げた上,クロロホルムを多量に吸引させる暴行を加え,同女を意識不明状態に陥らせ,同女所有の現金約4万7000円を強取
ホテルC201号室において,D(当時24歳)に対し,その身体を紐で縛り上げた上,数回にわたり,クロロホルムを多量に吸引させる暴行を加え,同女を意識不明状態に陥らせ,同女所有の現金約5万5000円を強取
そのころ,同所において,同女を上記クロロホルム吸引による急性薬物中毒により死亡するに至らせた

結果
  • 2回、合計10万1000円強取
  • 一人、致死=死亡
量刑
  • 無期懲役

  • 外国人のホテトル嬢であれば,不法滞在の可能性が高く,警察に被害を申告されるおそれも少ないと考え
  • クロロホルム入り小瓶2本,睡眠薬入りのカプセル数個,紐数本,変装用のサングラスや帽子,厚手と薄手の手袋2双,アイマスク,口枷,ビデオカメラ等を準備
  • 犯行に用いる種々の用具等を事前に準備し,犯行の発覚を防止するための工作を綿密に施した上で,本件各犯行
  • 極めて計画的かつ用意周到な犯行
  • 被告人は,平成7年8月にクロロホルムを使用した強姦致傷等の罪により逮捕された際,取調官から,クロロホルムを過度に吸入すると呼吸困難により死亡するおそれがあることを告げられ、その危険性を十分に認識していた
  • 犯行態様は,甚だ粗暴かつ危険
  • 失神している被害者に対し,自ら苛虐的行為を行う様子をビデオカメラで撮影、女性の人格を一顧だにしない極めて悪質な犯行
  • 一人の貴重な生命を失わせるなどしている
  • 判示第2の被害者は・・誠に痛ましく哀れというほかない。被害者の無念さは,察するに余りある
  • 遺族らが被告人に対して極刑を望んでいる
  • 判示第1の被害者・・その身体的な苦痛や恐怖感は,この上なく大きい
  • 「日本の法律でできる限り重く処罰してほしいと思う」などと峻烈な被害感情
  • 被害弁償や慰謝の措置を何ら講じていない
  • 平成6年から平成7年にかけて,女性をクロロホルム及び革ベルトを使用して強姦するなどした強姦致傷等の事件を起こし,平成8年3月に懲役4年6月に処せられて服役
  • 平成14年7月には,売春婦に対してクロロホルムを使用するなどの行為に及び,強制わいせつ罪により逮捕されたが,同女との間で示談が成立し,告訴が取り消されたため,処罰は免れた。
  • 平成15年4月ころから,専ら韓国人のホテトル嬢派遣業者に電話を掛け,派遣されたホテトル嬢にクロロホルム等を使用する行為を多数回繰り返しているうちに,本件各犯行に及んだ
  • 本件の犯情は極めて悪く,被告人の刑事責任は誠に重大



検討

  • 累犯前科あり
  • 強盗致死の法定刑は、死刑又は無期懲役(刑法240条)
  • 無期懲役刑選択したので、再犯加重、併合罪加重は意味なし。
  • 病的か
  • 再犯防止の見地からも、無期か

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このページは、弁天小僧が2004年11月 4日 08:39に書いたブログ記事です。

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