2004年11月アーカイブ

共同通信社の記者が「刑事訴訟の仕組み」を読まれたとのこと。感じるところ多ということで、五右衛門さんに取材があった。
今、取材した記者から、取材の内容を記事にしたものを、近々、全国の新聞社に配信すると連絡が入った。
全国各紙への掲載が楽しみである。
「共同通信社」
http://www.kyodo.co.jp/
最近、「中学生にわかる民事訴訟の仕組み」や「刑事訴訟の仕組み」が、全国の地裁、簡裁、家裁などから直接ご注文が入る。特に、10冊単位でのご注文があったり、一旦購入されたところから、追加でのご注文が入ったりといったことが続いている。参考になると思われたから追加注文していただけるのだろうと、勝手に嬉しい気分になったりもしている。

雪葉(称名滝・立山)

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金沢21世紀美術館

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石川県立歴史博物館

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松任CCZ

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金沢神社で

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不正アクセスとは何か。社会的なコンセサスが不十分ではないか。あるいは、不正アクセス禁止法に、根本的な欠陥があるのかも知れない。

本多の森・金沢

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「ハウル」が「千と千尋」に圧勝!
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041123-00000003-sph-ent
20日に公開された宮崎駿監督(63)の新作アニメ映画「ハウルの動く城」が、20、21の2日間で、邦画史上最高となる動員約110万5000人、興収14・8億円に上ったことが22日、発表された。動員2304万人、興収304億円で日本新を記録した前作「千と千尋の神隠し」のオープニング2日間の成績を動員で137%、興収141%と大きく上回る結果となった。
...
と、いったニュースを目にした。
実は、私も見てきたのであります。この動員数の一人になっているようだ。
理屈っぽく言うと、なんだったんだろう ? と思うところもある。しかし、そなん理屈は抜きで、確かに面白かった。こころに残るものがあった。
日本のアニメは素晴らしいと思う。企画力といい、作りといい、ハリウッドを越えているような気もする。

「ハウルの動く城」
 http://www.howl-movie.com/
月別アーカイブ一覧のプルダウンメニュー化は、簡単なJavaScriptを作って実現します。使ってみようと思う人は、自由にコピーして使って下さい。

スクロールリストにする方法を書いておこう。いたって簡単。もし、使ってみようと思う人がいれば、自由に使って下さい。

JavaScript と CSS を組み合わせて、右側にあるサイドバーの「月別アーカイブ」をプルダウンメニュー化して、「カテゴリー」や「My Clip」は、スクロールリストにした。
これで、これらの項目が増えていっても、サイドバーが扱いにくくなるのが避けられると思う。

吉野谷村の紅葉

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更紗姫のブログを見たら「続きを読む>>」をクリックすると、追記の部分が同じ画面にジャバラのように表示されるようになっていた。ドクターのブログもそうなっている。
ところが、標準のテンプレートを使っている私のブログでは、画面が切り替わって対象の記事だけが表示される。やっぱりジャバラ式に出てくるのが使いやすいと思った。それで、自分のブログにもそうしたいと考えた。その仕組みをどこかから拾ってこようかと思ったが、探すのも面倒なので、この際自分で作ってみようと思い、仕組みをいろいろ考えてやってみた。
まず、ブログのインデックスページ用のテンプレートに、追記がある場合には追記を表示するようなJavaScriptを埋め込む。
次に、インデックスページを生成する際に、MTが提供している関数を使って、対象となる記事に追記があるかどうかを調べて、追記がある場合は、JavaScriptを動かすようなHTMLタグを入れて、インデックスページを生成すれば実現できそうなので、チャレンジした。うまくいったようだ。
MTはいろいろプログラミングできて面白い。しかし、ほどほどにして置かないと、ハマッてしまいそうで、ちょっと怖い。

引越し完了

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ライブドアのブログの記事を全部引っ越すのは大変なので、ほとんどはそのままにしておこうと思っていた。
しかし、なんとも気分がよくないので、この際と思い、全部引っ越してしまった。
さすがに、途中で放り出したい気分になったが、なんとか引っ越すことができた。作り始めてから日が浅かったことも幸いした。
まぁ~、疲れた。しかし、すっきりした。あちらはもぬけのからになった。そのうちに閉鎖しようと思う。
行為
A女
銀行オンラインシステムの預金端末機を操作し、同銀行の預金管理電子計算機に、合計70万円の入金があった旨の虚偽の情報を与え、同電子計算機に接続されている記憶装置の磁気ディスクに記録された預金残高をX円とし、不実の電磁的記録を作り、70万円相当の不法の利益を得

A女とD男と共謀のうえ
前同方法により90万円相当の不法の利益を得

A女及びB男は、D男と共謀のうえ
C銀行の振り込み依頼書に、振り込み先をF銀行、受取人欄にG、金額欄に4500万円、振込人欄にH証券(株)と記載して、振込依頼書一通を偽造し
Aにおいて、C銀行関せ担当者に偽造にかかる振込依頼書を交付し、同為替担当者をして為替端末機を操作させて全国銀行端末データー通信システムをを通じ、F銀行G名義普通預金口座に4500万円を振り込み入金させて不法の利益を得た。

大阪の奥村弁護士のブログにこんな記載があった
2~3ページの控訴趣意書ならさしたる問題ではありませんが、本件では、控訴趣意書の本体が200頁もあるし、カラーなので、切実にこだわりました。
ついつい電卓をたたいてしまった。原価で5万円 ? 人件費を入れると10万円仕事になってしまう。これで、国選と言われたら、ちょっと大変だなぁ~。
法務省もなんとか考えてくれなくてはと思いますねぇ~。
ところで、奥村さんのブログにはコメントできなくなったみたい。なぜだろう ? ちょっと疑問に思った。

[追記] 2004.11.19
でもまぁ~、争点を、箇条書きにでもして、これでどうだ !! って資料にしちゃうというのも手ですね。
それでも、裁判所が理解しないと言うのなら、それこそちょっと考えもんですね。
今、釧路の司法書士の方から「返せ計算くん」が欲しいがどうしたらよいかと電話が入った。
FAXをいただければ、お送りしますとお答えしたが、その時に、どこでお知りになりましたかと尋ねたところ、「金利計算が分からないと裁判所に相談したら、この本がいいんじゃないか」と紹介されたそうだ。
おぉ!! 確かに、全国各地の裁判所からもご注文がくる。裁判所でもお使いになっていているようだ。実務で役に立ててもらっているようで、嬉しい限りだ。
バーチャルネットアイドル更紗姫がブログを移転した。
移転先はここ
はてなでもいろいろあったようだ。今のうちに移転しておくのが大正解と思う。
一言で言えば、相手も商売。無料といっても商売上の思惑は当然あって、制約受けることもあると思う。こちらの思惑とぶつかると面倒なことにもなりますからね。
今日も、とある複数の地方裁判所から「中学生にわかる民事訴訟の仕組み」と「刑事訴訟の仕組み」の注文FAXをいただいた。
一方、とある有名大学の生協書籍部から「刑事訴訟の仕組み」の返品の依頼がきた。不思議だなぁ~と思う。
たまたま、その有名大学の生協書籍部の担当の方と電話でお話ができた。
まず、「どんな本なんですか ?」と質問された。
ちょっと待てよと思って、担当の方の感想を聞きいてみた。「面白そうだと思う」とおっしゃる。
どうも大学では、法律関係の本となると、司法試験に役に立たないものは売れないということのようだ。
ロースクールも出来て、司法試験の内容も知識の詰め込みだけでは、合格できないようになるようなことも聞いている。
これからの司法試験の問題がどういったものになるるのか、門外漢の私にはサッパリと見当がつかない。しかし、少なくとも、これら2冊に書かれていることに興味を持ってくれる人に合格して欲しいと思う。知識を詰め込むだけではなくて、法律のこころを理解できる素養のある人に合格してほしい。
各地の地方裁判所のみなさんは、ビビビッと感じるものがあるのかも知れない。だから、興味を持たれるのだろう。喜ばしいことだ。
大学の先生方も司法試験の合格率を上げるのに試行錯誤されてるのだろう。合格してナンボ。確かに、それは分かる。それなりに、頑張って欲しいと思う。
さて、とある有名大学の生協書籍部の方には「お読みになってから、返品していただいても構いませんよ。ぜひ、そうして下さい」とお話して、電話を切った。
ちなみに、「刑事訴訟の仕組み」を読んだ共同通信社の記者が、五右衛門さんのところに取材にきたようだ。えらく気に入っていたようだ。近日中に記事にして全国に配信するとのこと。
どんな風に記事にしてくれるのだろうか。楽しみでもある。
ウイニーを、技術的な側面から考えると、ネットワーク資源への負荷を分散させて、資源を有効に活用するための技術の一つと言えるのではないだろうか。
ネットワークで結ばれているコンピュータが持つ資源なり能力を、ばらばらに使うのではなくて、それらを連携させて全体として有効に使おうという発想であり、それに係わる技術が研究されている。代表的なもものに、分散型データベースとか、グリッドコンピューティング技術といったものがある。
情報をサーバ一と言われるネットワーク上の節になるようなコンピュータが持つデータベースに一極集中的に格納して、すべてのものがそれを利用するというモデルではなくて、ネットワークに接続されている複数のコンピュータに分散格納し、それらを連携させながら有効に利用しようという技術とも言えよう。
また、気象予測など複雑な計算が必要な場合、スーパーコンピュータと言われる飛び抜けた能力を持った一台のコンピュータで処理させるのではなくて、同時に並行処理して問題ない処理については、複数のコンピュータで、同時に別々にやらせて、処理結果を連携させて使う。以前から、一台のコンピュータの中で、並列処理させる技術はあるが、これを複数のコンピュータで連携させようというものである。
このコンビュータの分散活用(連携)技術を、不特定多数の個人間の情報交換なり情報共有に利用しようというのがp2p技術ともいえる。
視点を変えれば、これらコンピュータの分散技術の研究開発は、ウイニー事件があろうとなかろうと、多くの技術者がしのぎを削って続けてきているし、今も続けられているのではないだろうか。
技術開発の側面から考えれば、これらの分散処理技術を、不特定多数を対象とする利用モデルに適用、応用するときの問題点が、今回のウイニーによって、表面化したといった捉え方もできる。ウイニーの情報共有技術は、p2pとして社会に仕組み込むには、まだ未熟な技術、あるいは社会的なバランスを取りにくい技術とも考えられる。p2pとして、今後解決していかないといけない技術的課題が、ウイニーによって具体的に明らかになってきたと捉えることもできる。技術者はこれら課題を解決すべく、今も研究開発を続けているのではないだろうか。
確かに、ウイニーを利用したい人達は利用を萎縮することになったかも知れない。しかし、社会に一旦放たれてしまったものは、より悪用され、アングラ化していくのかも知れない。これを防ぐ技術もまた必要になり、これもまた技術者によって開発されていくものと思う。いたちごっこのようでもあるが。
さて、ウイニー弁護団は、冒頭陳述で、「技術者は萎縮している」とし、逮捕は不当と主張している。また、その不当性を立証するとも主張している。
弁護団は、世の中の多くの技術者が、分散コンピューティングの技術開発で萎縮していることを、公判の中で、立証するということであろうか。弁護団が萎縮しているとしている研究開発は、私が認識している技術とは違うのかも知れない。この点も含め、今後弁護団が公判でどう立証していくのか、大変興味が持たれるところである。
(私としては、今回の事件は被告人が幇助に当る行為をしたかどうかの個別的問題であって、分散コンピューティング技術の不当性なり正当性が問われているとは思っていない。その意味からも、未だ弁護団の弁護方針が見えてこないというか、理解できないでいる。)
今回の事件を切っ掛けに、より大切なことは、情報の分散化処理技術(利用技術を含め)を、個人間の情報交換なり情報共有にどうすれば生かせるのか。また、技術的課題はなにかについて、いろんな側面から専門分野の垣根を越えた検討が必要なのではないだろうか。
かといって、これら技術を利用して、今ある社会の仕組みを破壊しようという発想には違和感を覚える、組できない。また、単に既得権を守ろうという発想ではなにも生まれないだろう。この分散コンピューティング技術を、社会の仕組の中でバランスをいかに取って、個人間の情報交換にどう活かすかを、法律家や情報処理技術者など、それぞれの分野の英知を持ち寄って考えてもらいたいものである。もちろん、ウイニーの技術も個人間の情報共有に寄与する有用な技術であることは間違いないと思う。犯罪としての幇助行為と、技術そのものは区別して論じられるべきだろう。
さて、私が前から言っている疑問を解消するには、検察官、弁護人双方の立証を待つしかないだろう。現在、検察官はウイニー裁判の公判で、公訴事実でいう幇助の立証に向けて、外堀を埋めるように順々に証拠調べをしている段階のようである。
一方、弁護人の冒頭陳述での主張からすれば、弁護人は、ウイニーの社会での有用性を説得的に証明し、社会に組み込むときのバランスを評価し、被告人の行為の正当性を立証するものと思う。弁護人の見識の深さが問われる裁判になるのではないだろうか。今回の裁判の注目点でもある。一般的に、弁護側の立証は、検察官の立証が終わった後になるようである。だとすれば、公判の進み具合からすると、まだまだ先になるようだ。

2006.4.9 追記
ウイニー裁判も21回の公判を重ね、裁判も佳境に差し掛かってきている。ここまでの公判傍聴録を追っての感想を、「ウイニー技術のシーズとニーズ」にまとめた。
ライブドアにあるブログの内容を全部こっちに移そうかと思っていたけど、やはり大変だ。
「罪と罰」だけは移したけれど、後は向こうにそのまま残しておくことにした。
刑事裁判における量刑は、行為と結果のみならず、被告人の前科前歴、生活状況等犯行に至る経過等の諸事情が斟酌されるべきは当然ではあるものの、量刑の主たる要素が行為と結果であることも否定できない。
「かんたん計算くんジュニア」という金融業者が多用、誤用する「全期間暦年計算」による元利計算書を無料でダウンロードして使ってもらえるようにした。
かんたん計算くんジュニア
 http://www.ofours.com/books/47/
  • この計算方法の実態は、年利計算ではありません。
  • 利息金利率を年利表示して、このような計算をするのは不当です。
  • しかし、多くの人が誤用、多用しています。
  • 貸金業者の多くの人も多用しています。
この計算書では、途中で、追加借入れ、一部弁済している時の計算はできませんが、借入日と弁済日を入力すれば、利息金額や元利合計金額の計算が一発でできます。また、希望する元利金額から金利を逆計算することも簡単にできる。
多くのみなさんに役立ててもらえればと思う。
今までライブドアでブログを作っていた。
ところが、12日のライブドアの開発日記に次のように規約を変更するとの掲示があった。素直に読めば、ブログの著作権は全てライブドアにあるとも読める。これには驚かされた。
コメントやトラックバックも含めて全部、ライブドアの物だと言われているようで、納得できない思いで、どうしてやろうかと考えていた。
ところが昨日だったか、下の補足なるものが掲示された。著作権はあくまでブログの作者に帰属していると考えているようだ。
確かにライブドアにしても、自分の資源をタダで使わせているわけで、そこそこの見返りというか、メリットというか、商売上の思惑というものもあると思う。致し方ないか。
私も、約3ヶ月程前からブログなるものを見よう見真似で作り始めて、なんとなく形になってきた。
ここまで勉強できたのもライブドアのお陰様と感謝している。まぁ~、いろいろ言いたいこともあるけど、嫌なら自分でバンバンしろということだろう。
そんなわけで、ブログツールをいろいろ調べてみたら、Movable Typeというのがあった。いろいろ調べたてみたら、いままで使っていたライブドアのブログと似てる。
ブログは時間が経てば経つほど、財産が溜まって、場所を変えるのが大変になる。早いところ、逃げるのが一番だろう。よい切っ掛けを作ってくれたと、ライブドアには感謝しないといけないのかも知れない。
そんなわけで、早速購入してインストールした。少し使えるようになってきた。しかし、ライブドアにあるような形にするまでには、ちょっと時間がかかる。ボチボチとやっていくことにする。
今日「刑事訴訟の仕組み」に嬉しい感想が寄せられた。役に立ててもらっている。出版した甲斐があった。
弁護士五右衛門様

先日、勾留中だった私の依頼者に弁護士五右衛門作「刑事訴訟法の仕組み」を差し入れました。本当に分かり易いと大好評でした。おもしろいと言ってあっという間に完読したようです。あの本があったおかげで心強かったと感謝しておりましたので、依頼者にかわってお礼を申し上げたいと思います。

私が読もうと思って持っていたものを差し入れちゃったので、まだ読んでいません。すぐに読んでみようと思います。
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弁護士 梁 英哲(りゃん よんちょる)
行為
Bほか1名が現在するC会社1階事務室に,ガソリン約4リットル入りのバケツを持って立ち入り,ガソリンをBの全身に浴びせ、ライターで点火して火を放ち,Bの身体を燃え上がらせ,更に同事務室内の天然木目合板張り内壁及び木製間柱等を焼損させ、Bを熱傷死させて殺害

行為
勤務するネット接続専門会社のサーバーコンピューターのディスクアレイ内にわいせつ画像データー67画像分を記憶、蔵置
再生閲覧可能状況設定し、公然陳列

介護保険制度は、うまく育てていかないといけない。お世話になっている者としても、切に思う。
その中で、ヘルパーさんなど、介護サービスを提供してくれるサービス事業者さんには大変なご苦労をお掛けしていて、感謝するばかりである。しかし、介護サービスだけではなくて、事務量も大変なようである。公の保険を使うのだから必要な仕事と言われれば、ごもっともでもある。しかし、それにしても事務量が多くて大変である。
私としては、この「介舟」を勧めること位しかできない。ぜひ、この「介舟」を使って、事務の効率化に取り組んでもらって、介護サービスの仕事に多くの時間を割けるようにしてもらえたらと思う。
なにせ、お役所は、現場の仕事量のことたなどお構いなしに、法律を変える。確かに、法律を見直し、よりよい形にしていくことは重要なことだと思う。しかし、介護サービス事業者のみなさんにしてみれば、それに対応するにはやはり費用がかかり、悩みの種とも思う。「介舟」はそんな心配をしなくていいようにと考えた価格体系にもなっている。

金沢城

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刑事訴訟の仕組み」も発売して約一ヶ月が経過した。いままで、アマソンでは在庫切れとなっていたが、今見たところ「発送可能時期:通常3日間以内に発送します。」となっている。
アマゾンも在庫を持ったようだ。これで、みなさんにもアマゾンで他の書籍と一緒に買っていただけるようになった。
今朝から「全期間暦年方式・逆計算・D版」が沢山ダウンロードされている。午前中だけで30件程の申込みがある。
昨夜、遅くに提供したばかりなのに・・・。やっぱり困っている人が多いんだと思う。ブレークしちゃいそうだ。
いずれにしても、多くの人に役に立ててもらえるようで、嬉しいかぎりだ。

金利逆計算

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お金を借りたら返さないといけない。しかし、制限を越えた利息部分は無効と定める利息制限法という法律もある。また、不当な金利で貸した場合は、不当な分は利息を付けて返しなさいという判例も出ている。この過払い金の計算は「返せ計算くん」を使えば、過払い金に利息を付けて、いくら返してもらえばよいか、簡単に計算できる。
ところが、実際に返してしまったお金から金利がいくらだったのかを逆算するとなるとなかなか面倒で、一筋縄で計算できない。
「金利はいくらになるか分からないけど、不当な金利だ・・・と思う」という情けない言い方しかできなくなる。
そんなときに、最初に借りたお金や、その後追加で借りたお金、弁済したお金ををこの電卓に入れて計算させれば、瞬時に金利を逆計算してくれる。「金利は、かくかくしかじかで、不当だ。返せ」とスパッと言えることになる。
実は、この電卓も「返せ計算くん」を買ってくれた方には、希望があれば、無料で差し上げてる。しかし、「返せ計算くん」を使う前に、みなさん困っている方が多いようなので、この電卓だけを抜き出して、「私の本屋さん」で無料で提供して、使っていただくことにした。

全期間暦年方式・逆計算・D版
http://www.ofours.com/books/46/
  1. 人をナイフでぶすりと刺し殺す。
  2. 人を殺す=殺人罪、着衣にナイフで穴を開け、血で染め、使用不能にする=器物損壊罪
  3. 刑法の構成要件(犯罪の類型)からすれば、上記のようにふたつの犯罪類型に該当し、ふたつの犯罪が成立
  4. しかし、通常、殺人の場合(方法はいろいろあるけれど)、被害者の着衣を損傷するということは予想されることだから、着衣損壊=器物損壊の点を考慮して、殺人の法定刑は定められていると考えてもおかしくない。
  5. 器物損壊罪は、殺人罪に吸収されて、独立して成立はしないと考えよう。
  6. ポイント
    1. 保護法益(法律が守ろうとする利益)の主体の同一性の有無
    2. 保護法益の内容
    3. 通常、想定される範囲内のものかなど

併合罪

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  1. (わかりやすく言えば)複数の、独立した、犯罪
  2. 複数の犯罪なので、併合して加重して処断刑をだし、処罰する。
  3. 加重の方法は、最も重い方の刑期の1.5倍の処断刑
    10年以下の懲役刑がふたつなら、1.5倍の15年以下で処断する。
  4. しかし、ふたつの法定刑の合算刑を越えてはならない。
    例えば、懲役10年以下と懲役3年以下の罪を併合罪加重する場合
    1に従えば、懲役15年以下
    しかし
    2の制限(合算13年以下)にかかるので、結局、13年以下で処断する。
  5. 懲役15年以下の刑がふたつなら、
    1に従えば、15×1.5=22.5 懲役22年6月以下となるが
  6. 最長制限の20年にひっかかるので、結局、懲役20年以下で処断する。
  7. 加重方法
    1. 原則 最も重い刑期の1.5倍以下
    2. しかし、合算刑期を越えてはならない。
    3. そして、最長は、20年
    4. ひとつの犯罪で、死刑又は無期懲役刑を選択したなら、加重はしない。
  8. 併合の利益
    単純に合算したら酷(そうとも言えないか)
全国の簡易裁判所から「中学生にわかる民事訴訟の仕組み」のご注文がジワジワと増えてきている。一方、大学の生協からは返本されてくる。
大学の先生をはじめ、大学生のみなさんにはタイトルの「中学生・・・」が、どうもプライドが許さないようだ。ある大学生協の担当者の方から返本の電話があったときに、チラッとそんなこと話されていた。
大学生に取っては、司法試験の受験勉強には役に立たないということだろう。しかし、裁判所の裁判官を始め法律実務に係わっている方に読まれるということは、実務に役立つと思ってらっしゃるのだろう。
面白い現象だ。法律の専門家を目差す大学生のみなさんには、実務家になってから、読んでいただくということで、それはそれで良いのかも。気長にロングラセラーを目差そう。
行為
帰宅途中のA子を強姦
上記路上において,同女から財布1個(現金約1万9200円及び鍵等約21点在中。物品時価合計約1万0500円相当)を強奪
帰宅途中のE子を強姦
同女から,同女の差し出した現金1万円を強奪
帰宅して自宅のドアを開けようとしたG子を強姦
同女から手提げかばん1個(現金約9300円及び財布等15点在中。物品時価合計約6万3000円相当)を強奪
帰宅して自宅のドアを開けようとした同女を強姦しようとしたが,発覚を恐れて逃走し,その目的を遂げなかった
帰宅途中のJ子を強姦しようとしたが,何度も懇願されたため,強姦自体は中止

量刑
  • 懲役14年(求刑 懲役12年)

  • 本件各犯行に至る経緯・動機は,身勝手極まりないもの,全く酌むべきものがない
  • 犯行態様も,凶器の所持や暴力団との関係を装って被害者を脅迫するなど悪質
  • 結果は非常に重大
  • 各被害女性は,その無念はいかばかりか,誠に気の毒
  • 第1~第3の各被害女性は,「踏んだり蹴ったり」の状態で,その肉体的・精神的苦痛の大きさは余人には計り知れない
  • 恐怖の念が去らず,暗くなると外を出歩けなくなる,出歩くのが怖くなっている
  • 男性が近づいただけでピクッとなってしまう
  • 若い彼女らのこれからの長い人生において,本件犯行が大きな影を落とすことがないのか,誠に憂慮される
  • 第5の被害者の屈辱の思いはいかばかりか
  • 被害弁償や慰謝の措置も行っていない
  • 各被害者らが,厳重な処罰を望んでいる
  • 少年時代に同種の非行歴はあるものの,同種前科はなく,異種前科も平成4年に窃盗罪で懲役1年6か月・執行猶予4年(保護観察付)に処せられた1犯
  • 各犯行につき深く反省

  • 被告人の刑事責任は非常に重大
  • 各犯罪類型ごとに,量刑の幅の最低ラインを考える
  • 第1~第3の各犯行=性犯罪と財産犯の最も悪質な犯罪形態である強姦と強盗であって,被害者に落ち度が全くなく,かつ,被害弁償や慰謝の措置がほとんど皆無であることを重視=いずれも懲役5年を下回ることはない(酌量減軽を行うことは全く不適当である。)
  • 第4,第5の各犯行=強姦未遂であるとはいえ,強制わいせつ行為は行われており,ことに第5のそれはかなり悪質なものであることに加え,やはり,いずれも被害者に落ち度が全くなく,かつ,被害弁償や慰謝の措置がほとんど皆無であることを重視=第4については懲役1年を,第5については懲役1年6か月を下回ることはない
  • これらを合算すると被告人の刑事責任は懲役17年6か月を下回ることはない
  • 本件のように,併合罪の関係にある数罪が,いずれも人身に対する罪であって,各被害者の心身にわたる被害が相当深刻であるような場合には,あまりに過大な併合の利益を見積もることは,被害者保護の見地からして相当ではなく・・基本的には,合算刑をベースとして(但し,刑法47条や14条の制約の範囲内で),それに比較的近い範囲内で量刑を行うことが相当
  • 本件各罪に共通する強姦(未遂)罪は,女性の性的自由を侵害するというにとどまらず,女性の人格そのものを蹂躙する性質を持つ犯罪であるだけに,なお一層このことが妥当する

  • 検察官の懲役12年の求刑は,被告人の罪責やこれに基づく合算刑の最低ラインに比して,軽きに過ぎる・・その意見には到底賛同することができない
検討
  • 求刑を上回る注目すべき判決
  • 併合罪の場合の量刑について、具体的な量刑指標を判示
行為
B方玄関前付近において,Bを待ち伏せ,次いで・・同所において,Bを待ち伏せした上,同人方居宅内に上がり込むなどし
3月17日から同月21日までの間,前後26回にわたり,Bに対し,B方に設置された電話または同人が携帯する携帯電話に,連続して電話をかけ
B管理にかかる普通乗用自動車の車体全体にマジックインキで落書きして汚損させた(損害額21万円)

結果
  • つきまとい等を反復して行い,ストーカー行為
  • 器物を損壊
量刑
  • 懲役1年、執行猶予3年(保護観察付き)

  • 元交際相手に対するストーカー行為及び器物損壊
  • 被害者から一方的に交際を断られたことを逆恨み
  • 犯行は自己中心的な性格から一方的に思い詰めて実行
  • 犯行の動機及び犯行に至る経緯等に酌むべき事情は乏しい
  • 犯行態様は,執拗かつ常習的で悪質
  • 被害者の受けた精神的苦痛は大きく,現在でも被告人側からの被害弁償の申出を拒否
  • 器物損壊の被害額も高額
  • 被害者に謝罪すると共に,被害弁償のため相当額の金員を供託
  • 反省あり
  • 保釈後精神科のクリニックに通って投薬とカウンセリングを通じて治療に努めている
  • 前科等がない
  • 被告人の親族等が今後被告人の更生に協力することを約束
検討
  • ストーカー行為の法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 器物損壊の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料
  • 併合加重、加重制限で、処断刑は、3年6月以下の懲役

  • 精神的に問題あり、ということで、保護観察付きか
  • 次は、猶予期間中にすれば実刑、が確定

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○ 2004.11.21 - 12.4


○ 2004.11.7 - 11.21


○ 2004.10.31 - 11.7

行為
勤務会社が開発し、OCとセットで販売していた新聞販売店購読者管理システムのオブジェクトプログラムを、被告人らがリースさせたOCに入力し、勤務会社に本件プログラム入力代金相当額(約170万円)の財産上の損害を与えた。

結果
  • オブジェクトプログラムの無承諾入力
  • 約170万円の損害
量刑
  • 被告人A、Bいずれも
  • 懲役1年 執行猶予3年

  • 計画的、かつ悪質な犯行
  • 勤務会社の存立に重大な影響を及ぼしかねない犯行
  • 被告人のひとりは勤務会社営業課長
  • 卑劣な犯行
  • 被告人A
  • 反省、改悛の情あり
  • 被害弁償済み
  • 宥恕あり 復職ずみ
  • 前科前歴なし
  • 被告人B
  • 示談不成立
  • 改悛の情あり
  • 被告人主張の損害金額を送付済み
  • 前科なし
検討
  • 背任の法定刑は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 被害会社に被告人の一人が復職ずみ、というのは量刑上、大きいかな
最近の判決での量刑に関して、五右衛門さんが、個別にその内容等を検討したものを、このブログに掲載して、適当なところで、「刑事訴訟の仕組みの付録」にしているエクセルシートに追加しようと考えていた。
しかし、段々と量が溜まってくると、これだけを別冊本にしても十分に価値があるのではないかと思えてきた。そこで、印刷すれば「別冊本」になるpdfファイルに編集して、「刑事訴訟の仕組み」のホームページで、ダウンロードできるようにした。
ロースクールでは刑法に関してどんな授業をしているのか門外漢で分からないけれど、これをテキスト代わりにして、それぞれの量刑などを討論、検討すれば、面白い授業になるのではないだろうか。生きた教材になる。
もちろん、一般の私達が読んでも、いろんなことを考える(考えさせられる)よい切っ掛けになると思うし、いろいろと参考になる資料になると思う。最近、量刑が重くなってきているのでは ? とか・・・
根気よく続けていけば、一年後位には、沢山の例を収録できるだろう。
これを元にすれば、論文の1本や2本、直ぐに書けるような気もする。付録にしておくのは、ちょっともったいないような気もしてきた。
行為
ホテルA207号室において,B(当時23歳)に対し,その身体を紐で縛り上げた上,クロロホルムを多量に吸引させる暴行を加え,同女を意識不明状態に陥らせ,同女所有の現金約4万7000円を強取
ホテルC201号室において,D(当時24歳)に対し,その身体を紐で縛り上げた上,数回にわたり,クロロホルムを多量に吸引させる暴行を加え,同女を意識不明状態に陥らせ,同女所有の現金約5万5000円を強取
そのころ,同所において,同女を上記クロロホルム吸引による急性薬物中毒により死亡するに至らせた

結果
  • 2回、合計10万1000円強取
  • 一人、致死=死亡
量刑
  • 無期懲役

  • 外国人のホテトル嬢であれば,不法滞在の可能性が高く,警察に被害を申告されるおそれも少ないと考え
  • クロロホルム入り小瓶2本,睡眠薬入りのカプセル数個,紐数本,変装用のサングラスや帽子,厚手と薄手の手袋2双,アイマスク,口枷,ビデオカメラ等を準備
  • 犯行に用いる種々の用具等を事前に準備し,犯行の発覚を防止するための工作を綿密に施した上で,本件各犯行
  • 極めて計画的かつ用意周到な犯行
  • 被告人は,平成7年8月にクロロホルムを使用した強姦致傷等の罪により逮捕された際,取調官から,クロロホルムを過度に吸入すると呼吸困難により死亡するおそれがあることを告げられ、その危険性を十分に認識していた
  • 犯行態様は,甚だ粗暴かつ危険
  • 失神している被害者に対し,自ら苛虐的行為を行う様子をビデオカメラで撮影、女性の人格を一顧だにしない極めて悪質な犯行
  • 一人の貴重な生命を失わせるなどしている
  • 判示第2の被害者は・・誠に痛ましく哀れというほかない。被害者の無念さは,察するに余りある
  • 遺族らが被告人に対して極刑を望んでいる
  • 判示第1の被害者・・その身体的な苦痛や恐怖感は,この上なく大きい
  • 「日本の法律でできる限り重く処罰してほしいと思う」などと峻烈な被害感情
  • 被害弁償や慰謝の措置を何ら講じていない
  • 平成6年から平成7年にかけて,女性をクロロホルム及び革ベルトを使用して強姦するなどした強姦致傷等の事件を起こし,平成8年3月に懲役4年6月に処せられて服役
  • 平成14年7月には,売春婦に対してクロロホルムを使用するなどの行為に及び,強制わいせつ罪により逮捕されたが,同女との間で示談が成立し,告訴が取り消されたため,処罰は免れた。
  • 平成15年4月ころから,専ら韓国人のホテトル嬢派遣業者に電話を掛け,派遣されたホテトル嬢にクロロホルム等を使用する行為を多数回繰り返しているうちに,本件各犯行に及んだ
  • 本件の犯情は極めて悪く,被告人の刑事責任は誠に重大



検討

  • 累犯前科あり
  • 強盗致死の法定刑は、死刑又は無期懲役(刑法240条)
  • 無期懲役刑選択したので、再犯加重、併合罪加重は意味なし。
  • 病的か
  • 再犯防止の見地からも、無期か

そろそろ銀杏

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秋の一コマ

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行為
18歳に満たない者(当時16歳)であることを知りながら,同女に対し,現金5万円を対償として供与することを約束して,同女と性交など
B(当時21歳)所有に係る現金約500円等在中の財布1個及び母子健康手帳等4点在中のショルダーバッグ1個(物品時価合計約5000円相当)を窃取
C(当時18歳)所有に係る現金約1000円等在中の財布1個及び携帯電話機等2点在中の手提げ鞄1個(物品時価合計約7500円相当)を窃取
18歳に満たない者(当時17歳)であることを知りながら,同女に対し,現金6万円を対償として供与することを約束して,同女と性交など

結果
  • 2回、合計14000円相当窃取
  • 16歳と17歳の児童を買春
量刑
  • 懲役2年 執行猶予5年

  • 18歳未満の児童に対し,対償を供与する約束をして,性交等
  • 出会い系サイトを通じて知り合った女性から現金等在中の財布等を盗んだという窃盗2件
  • 自己の性的欲望を満たすために,出会い系サイトを通じて知り合った18歳未満の児童に対し買春行為
  • 対償の支払を約束しながら金銭を支払わなかった犯行は計画的であって,その具体的犯行態様も卑劣で悪質
  • 被害児童の被害感情はそれぞれ厳しいこと
  • 本件各犯行を直視しこれを省みる態度が十分でない
  • 援助交際と称する買春行為に及んだ際,買春相手の女性から金品を窃取したもので,被告人は買春相手あるいはその関係者から脅された場合にそなえるため女性の身元がわかるような物を盗もうとしたという
  • 自らの悪行を棚に上げ,逆に相手方に異常な猜疑心を抱くなどというその偏頗な性向には憂慮すべきものがある
  • 犯行動機に斟酌すべき事情は認められず,その犯行もまた計画的で卑劣である
  • 判示第3及び第4の被害者との間で宥恕文言を含む示談が成立
  • 再犯に及ばない旨誓約している
  • 被告人の母親が今後の監督を誓約している
  • 前科前歴がない
  • 未決勾留が相当期間に及んだこと
検討
  • 児童買春罪の法定刑は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 窃盗は10年以下の懲役
  • 処断刑は併合罪加重で、15年以下の懲役となるが、主たる犯罪は児童買春罪
  • 窃盗の量刑の主たるものは懲役1ないし2年か
  • それに児童買春を加重事由として考えると・・・
  • 「被害児童の被害感情はそれぞれ厳しい」と指摘されているが、この被害感情の実態については、要検討かな(判決には、援助交際の対価を貰えなかったことに対する騙されたという意味での怒りがあるよう・・??)

  • 執行猶予期間を5年としている-二度とするな! 次は許さん、か
今、アマゾンを覗いてみたら、「刑事訴訟の仕組み」が在庫切れになっている。
全国の法律事務所から、直接「私の本屋さん」への注文も増えたきた。「中学生にわかる民事訴訟の仕組み」とセットで注文される方が多い。
どこかで、紹介していただいているのだろうか!? だとしたら嬉しいことだ。
(ひょっとしらたら、とある人と約束したオフ会の費用を持たないといけないことになるかも知れない。これがちょっとうれしい不安でもあるのだが・・・)
先日「かみの松茸」をお送りした山形県の方から、今、電話をいただいた。
ひょっとしたらクレームかもと、ちょっと身構えたが、喜びの嬉しい電話だった。
届いてから早速、奥さんやお子さんに見せたところ、本物と区別がつかず、大成功だったとのこと。家族の会話も弾んだようで、みなさんで、ワイワイガヤガヤと話されている光景が眼に浮かんできた。
そして、籠が少し寂しいのでと、追加注文もいただいた。
かみの松茸」は、やっぱり神様からの贈り物。家族円満という効用もあるようだ。
行為
無免許・無保険車両運転、運行供用
対面信号が赤色を表示しているのを同交差点入口の停止線手前約195.1メートルの地点で認め,直ちに制動措置を講ずれば同停止線の手前で停止することができたにもかかわらず,これを殊更に無視し,重大な交通の危険を生じさせる速度である時速約135キロメートルで自車を運転し,同交差点内に進入
青色信号に従い同交差点内に進入してきたA(当時22歳)運転に係る普通乗用自動車左側部に自車前部を衝突させ
Aを前記傷害に基づく外傷性ショックにより死亡させ
Aの同乗者Bを前記傷害により死亡させるに
自車同乗者のC(当時18歳)に全治約3か月間を要する脳挫傷,頭蓋骨骨折等の傷害
自車同乗者のD(当時23歳)に全治約3か月間を要する左足関節内果骨折,右母指中足骨骨折等の傷害
自車同乗者のE(当時25歳)に加療約3か月間を要する右橈骨遠位端骨折の傷害
自車同乗者のF(当時30歳)に加療約3か月間を要する右鎖骨骨折等の傷害をそれぞれ負わせた
事故報告・救護義務違反

結果
  • 2名死亡
  • 4名重傷
量刑
  • 懲役18年

  • 希有といえる悪質かつ重大事案である
  • スリルを味わうためや同乗者に怖い思いをさせたいとの許し難い悪ふざけ目当てに,殊更赤信号を無視する挙に出た
  • 本件事故の衝撃は激烈
  • 他人の生命や身体に対する配慮を蔑ろにした不埒千万な動機に酌量の余地は皆無
  • 落命したA及びBは,高校の同窓として久しぶりに楽しい一時を過ごしての帰途,本件事故に遭遇したものであって,それぞれ,会社員や大学生として希望に満ちた生活を送り,多くの可能性を秘めた22歳と いう若さで,尊い生命を永遠に奪われたものにほかならず,両名の無念さは,察するに余りある
  • A及びBの両親の悲憤及び処罰感情は峻烈を極めている
  • 被告人は,A及びBの各遺族にはもとより,各負傷者に対しても,見るべき慰謝等の措置を講じていない
  • 長期間の服役との重罰を免れたい自己保身のため,同乗者の1人に口止め工作をして,救護等の措置を講ずることなく,逃走
  • 中等少年院における矯正教育を受けたことがある
  • 被告人は,未だ20代前半と年若く,前科は有せず,父親も情状証人として出廷していることなどの酌むべき一切の事情を十分考慮しても,被告人の刑事責任は余りにも重大
検討
  • 上記量刑理由に言い尽くされているか
  • 量刑の主たる要素は、行為と結果、しかし、結果が一番か

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