電子計算機損壊等業務妨害=京都地裁峰山支部平成2年3月26日判決(確定)

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行為
旋盤機の内蔵記憶回路に入力されていた作業用プログラムを消去又は改ざんし、旋盤機の電磁的記録を損壊し、自動稼働を不能にし、製品製造業務を妨害

結果
  • 高圧バルプ用継ぎ手の製造不能
量刑
  • 罰金30万円
  • 法定刑は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(刑法234条の2)

  • 勤務会社に対するうっぷん晴らす目的のようであるが、公刊物未搭載のようで、詳細は不明
検討
  • 裁判所は、罰金刑を選択したが、その理由、詳細も不明

  • ただ、罰金30万円という量刑から推測すれば、消去又は改ざんされたプログラムの復旧が、さほど困難ではなかった事例かもしれない。詳細不明である。

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このページは、弁天小僧が2004年10月30日 09:57に書いたブログ記事です。

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