私電磁的記録不正作出、同供用、窃盗罪=東京地裁平成元年2月17日判決(確定)
「刑事訴訟の仕組み」付録
行為- 勤務先同僚のキャッシュカード窃取
- 勤務先PC利用して、磁気ストライプ部分を他のカードに複写して、電磁的記録を不正作出
- ATM機から現金8万円窃取
- キャッシュカード及び現金8万円窃取
- 電磁的記録を不正作出
- 懲役1年4月、執行猶予3年
- 動機に酌量の余地なし
- 職業的な自己の知識、技能を悪用した計画的かつ巧妙な
- キャッシュカード等に対する社会一般の信頼を害するもの
- 深く反省
- 実父が被害弁償済み
- 被害者の宥恕と寛大処分求める上申書あり
- 勤務先会社を解雇される
- 満21歳で、若年
- 前科なし
- 実父の監督誓約あり
- 私電磁的記録不正作出罪等の法定刑は-5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 窃盗罪の法定刑は-10年以下の懲役
- 本件の主たる犯罪は-私電磁的記録不正作出罪等か-窃盗の手段か
- 窃盗後の-私電磁的記録不正作出罪等と-現金窃取は-牽連犯で科刑上一罪
- 最初の窃盗と併合罪加重で-処断刑は-15年以下の懲役
- 被害弁償済みで、宥恕、寛大処分上申書など財産犯としての有利事情あり
- 若年、解雇不利益処分考慮か
- 窃盗の量刑の多くが、1年以上2年以下からすれば、まあ、穏当か??
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