私電磁的記録不正作出、同供用、窃盗罪=東京地裁平成元年2月17日判決(確定)

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行為
  • 勤務先同僚のキャッシュカード窃取
  • 勤務先PC利用して、磁気ストライプ部分を他のカードに複写して、電磁的記録を不正作出
  • ATM機から現金8万円窃取
結果
  • キャッシュカード及び現金8万円窃取
  • 電磁的記録を不正作出
量刑
  • 懲役1年4月、執行猶予3年
  • 動機に酌量の余地なし
  • 職業的な自己の知識、技能を悪用した計画的かつ巧妙な
犯行
  • キャッシュカード等に対する社会一般の信頼を害するもの
  • 深く反省
  • 実父が被害弁償済み
  • 被害者の宥恕と寛大処分求める上申書あり
  • 勤務先会社を解雇される
  • 満21歳で、若年
  • 前科なし
  • 実父の監督誓約あり
検討
  • 私電磁的記録不正作出罪等の法定刑は-5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 窃盗罪の法定刑は-10年以下の懲役
  • 本件の主たる犯罪は-私電磁的記録不正作出罪等か-窃盗の手段か
  • 窃盗後の-私電磁的記録不正作出罪等と-現金窃取は-牽連犯で科刑上一罪
  • 最初の窃盗と併合罪加重で-処断刑は-15年以下の懲役
  • 被害弁償済みで、宥恕、寛大処分上申書など財産犯としての有利事情あり
  • 若年、解雇不利益処分考慮か
  • 窃盗の量刑の多くが、1年以上2年以下からすれば、まあ、穏当か??

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このページは、弁天小僧が2004年10月26日 23:08に書いたブログ記事です。

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