銃砲刀剣類所持等取締法違反,殺人未遂,暴力行為等処罰に関する法律違反,覚せい剤取締法違反被告事件=平成16年8月24日判決・控訴棄却(原審・広島地裁)
「刑事訴訟の仕組み」付録
行為不特定若しくは多数の者の用に供される場所である広島市a区内の路上において,けん銃を発射し,
引き続き,近くの路上において,被告人運転車両の前を外国人3名に横切られて,目が合ったことなどから激高し,1名に対し,未必の殺意をもって,けん銃を発射して命中させ,全治約1か月間を要する傷害を負わせたほか,他の2名に対し,至近距離からけん銃の銃口を向け,凶器を示して脅迫し,
それらの際,けん銃を適合する実包とともに携帯し,
同日ころ,覚せい剤を使用した
引き続き,近くの路上において,被告人運転車両の前を外国人3名に横切られて,目が合ったことなどから激高し,1名に対し,未必の殺意をもって,けん銃を発射して命中させ,全治約1か月間を要する傷害を負わせたほか,他の2名に対し,至近距離からけん銃の銃口を向け,凶器を示して脅迫し,
それらの際,けん銃を適合する実包とともに携帯し,
同日ころ,覚せい剤を使用した
結果
- (拳銃発射)
- (銃口向け脅迫)
- (拳銃、実包所持)
- (覚せい剤の使用)
- 全治約1か月間を要する傷害
- 懲役10年
- 一連の犯行は,人命を軽視したいずれも危険極まりない悪質な犯行
- その動機や態様に酌むべき事情は全くない
- けん銃で撃たれた被害者が,一命を取り留めたのは偶然の結果
- 同人が受けた身体的,精神的苦痛は甚大
- 脅迫された被害者2名の恐怖感も到底軽視することができない
- 繁華街の路上で合計2発の銃弾を発射しており,周囲に及ぼした危険性も甚だしい
- 被告人は,長く暴力団組員として活動していたのであり,粗暴犯や覚せい剤取締法違反の罪によるものを含めて前科が9犯あり,規範意識が相当に低下している
- 本件の犯情は悪質であり,被告人の刑事責任は重大である
- 殺人の犯行は未遂に終わっていること
- けん銃を提出して自首したこと
- 被害者3名に対し,慰謝料を支払って示談が成立しており,脅迫の被害者2名から宥恕を得ていること
- 本件犯行自体については,認める供述をして,謝罪の姿勢を示し,今後は暴力団とは関わらないと誓っていること
- 内妻や知人らが被告人の更生に向けた協力をすると申し出ており,多数の嘆願書をとりまとめていること
- 典型的な、暴力団構成員による、暴力団的?犯行か
- 拳銃2発発射は重罪
- 前科9犯は、論外か
- 同種前科あるよう
- 一般の?殺人既遂なみ?の量刑だが、やむを得ないか
- **一般論として、暴力団構成員は示談する場合が多い-示談に必死になる
- **一般論として、暴力団構成員は脱会を約束するが--9犯では、過去に嘘のべているよね??--信用されないよね??
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