殺人=平成16年10月13日第二小法廷判決・上告棄却(原審・東京高裁)
「刑事訴訟の仕組み」付録
行為自分が暴行した女性(44歳)が警察に通報したことを逆恨みし、服役後に刺殺
結果
- 1人死亡
- 死刑
- 特異な動機による誠に理不尽で身勝手な犯行
- 計画性が 高く、強固な殺意に基づいており、冷酷、残虐。社会に与えた影響も大きい
- 殺人罪で1977年(昭和52年)に懲役10年に処せられた前科がある
- 死刑判決は、裁判所が述べるように、ある意味、当然か
- **これで死刑でなかったら,被害者は浮かばれないか
- **法治への挑戦的犯行か--これは叩きつぶす必要があるか
- 殺人を2回すれば、ほぼ死刑か
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