業務上過失致死傷=平成16年10月19日第三小法廷判決・上告棄却(原審・東京高裁)
「刑事訴訟の仕組み」付録
行為Aに文句を言い謝罪させるため,夜明け前の暗い高速道路の第3通行帯上に自車及びA車を停止させたという被告人の過失行為--追突事故誘発
結果
- 3名が死亡し,1名が全治約3か月の重傷
- 懲役4年6月
- 行為内容に酌量すべき事情は見あたらないように思える。
- **本件のような,自分勝手な,危険な行為は許すことはできない-相応の刑罰必要との判断か
- 傷害罪も併合
- 「3名が死亡し,1名が全治約3か月の重傷」という-結果は重大との判断か
- 3年以上5年以下の量刑が多い傷害致死の罪--にも匹敵する--量刑か
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 業務上過失致死傷=平成16年10月19日第三小法廷判決・上告棄却(原審・東京高裁)
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.ofours.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/5