業務上過失致死傷=平成16年10月19日第三小法廷判決・上告棄却(原審・東京高裁)

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行為

Aに文句を言い謝罪させるため,夜明け前の暗い高速道路の第3通行帯上に自車及びA車を停止させたという被告人の過失行為--追突事故誘発

結果
3名が死亡し,1名が全治約3か月の重傷
量刑
  • 懲役4年6月
検討
  • 行為内容に酌量すべき事情は見あたらないように思える。
  • **本件のような,自分勝手な,危険な行為は許すことはできない-相応の刑罰必要との判断か
  • 傷害罪も併合
  • 「3名が死亡し,1名が全治約3か月の重傷」という-結果は重大との判断か
  • 3年以上5年以下の量刑が多い傷害致死の罪--にも匹敵する--量刑か

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