威力業務妨害=平成16年10月22日福岡地裁判決

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刑事訴訟の仕組み」の付録の「主たる刑法犯罪及び特別刑法犯罪法定刑及び量刑分布」に、五右衛門さんに、随時「量刑個別検討など」を追加していただくことになった。

五右衛門さんの「量刑個別検討など」
 http://www2.ocn.ne.jp/~zunou/ryokei.htm

これを「刑事訴訟の仕組み」の付録に収録して、「刑事訴訟の仕組み」を購読いただいているみなさんにダウンロードして、まとまった形で利用していただけるようにすることにした。


威力業務妨害=平成16年10月22日福岡地裁判決

行為

テレビ西日本に携帯電話を使って「そちらの建物は今日爆発します」と脅迫するメールを送り、約半日間、同社の業務を妨害


結果
約半日間、同社の業務を妨害
量刑
  • 懲役1年6月、執行猶予3年
    (求刑・懲役1年6月)
  • ストレス解消が目的
  • 大勢の人に多大な迷惑をかけた
  • 警察官現職時の犯行で警察の信頼を失墜させた
  • 反省あり
  • 執行猶予付の場合、求刑どおりの場合が多いので、判決量刑としての価値はないか
検討
  • 威力業務妨害の法定刑は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金--法定刑真ん中の量刑
  • 警察官の犯行という意味で悪質
  • しかしこのような場合、失職しており、量刑に反映か

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