威力業務妨害=平成16年10月22日福岡地裁判決
「刑事訴訟の仕組み」の付録の「主たる刑法犯罪及び特別刑法犯罪法定刑及び量刑分布」に、五右衛門さんに、随時「量刑個別検討など」を追加していただくことになった。
五右衛門さんの「量刑個別検討など」
http://www2.ocn.ne.jp/~zunou/ryokei.htm
威力業務妨害=平成16年10月22日福岡地裁判決
行為
結果
五右衛門さんの「量刑個別検討など」
http://www2.ocn.ne.jp/~zunou/ryokei.htm
これを「刑事訴訟の仕組み」の付録に収録して、「刑事訴訟の仕組み」を購読いただいているみなさんにダウンロードして、まとまった形で利用していただけるようにすることにした。
威力業務妨害=平成16年10月22日福岡地裁判決
行為
テレビ西日本に携帯電話を使って「そちらの建物は今日爆発します」と脅迫するメールを送り、約半日間、同社の業務を妨害
結果
- 約半日間、同社の業務を妨害
- 懲役1年6月、執行猶予3年 (求刑・懲役1年6月)
- ストレス解消が目的
- 大勢の人に多大な迷惑をかけた
- 警察官現職時の犯行で警察の信頼を失墜させた
- 反省あり
- 執行猶予付の場合、求刑どおりの場合が多いので、判決量刑としての価値はないか
- 威力業務妨害の法定刑は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金--法定刑真ん中の量刑
- 警察官の犯行という意味で悪質
- しかしこのような場合、失職しており、量刑に反映か
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