中立的行為の保護があったとしても
今回の事件の公訴事実では、Winnyを開発したこと、提供したことを問題にしているのではなくて、むしろ、著作権侵害に使われているのを知った上で、著作権侵害がよりやり易いように機能を改善して提供していたことを問題にしているのではないでしょうか。そして、この意図なり行為が幇助だといっているのではないのでしょうか。
私だったらプログラムを改造する場合は、少なくともソースコードの中に変更した日付とかバージョンなどをコメントとして入れて置きます。そして、どういった改造をしたのか、改造の目的も簡単に書いて置きます。ソースコードとは別に設計書とか保守書を作って作業すればよいのでしょうが、プログラマはめんどくさがりやですから。
確か検察はWinnyのソースコードも押収しているようですし、解析もしているとのことですから、当然ながらエンハンスの内容を時系列的に並べて、掲示板等に投稿されている内容との関連付けをしているのではないでしょうか。
すなわち、検察は、Winnyの技術的な問題を検証するのにソースコードを解析するのではなくて、著作権侵害するだろうと認識している人からの要望を聞いて、Winnyをより著作権侵害しやすうようにエンハンスして提供していたかどうかを解析しているのではないでしょうか。
そしてこの行為なり意図が認められるから、著作権侵害を助けようとする幇助、あるいは、積極的に著作権侵害の方法をアドバイスするといった教唆といった行為があったと認識しているのではないでしょうか。
当然、弁護団も提出される証拠への反証を用意されているのでしょう。あるいは、積極的に別の意図があったといった証拠を用意されているものと思います。
こうみると、小倉さんの私案の様に著作権法が改正されたとしても、小倉さんの言う(中立的行為の保護)の2項が適用される事案ではないかと思います。
ただし、今の時点では、私には公訴事実が分からないので、あくまで想像でしかないわけで、公判を待つしかないだろうと思っています。
公判の成り行きを注目しています。
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 中立的行為の保護があったとしても
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.ofours.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/73